【基礎から学ぶ】遺産相続の順位と法定相続分~遺言書の重要性
遺産相続は誰もが直面する可能性のある重要なテーマです。本記事では、遺産相続の順位と法定相続分の関係や遺言書の重要性について、専門家の視点からわかりやすく解説します。「私は遺産を受け取る権利があるのだろうか?」「私の相続分はどれくらいなんだろう?」など疑問がある方におすすめの記事です。相続に関する基本的な知識から具体的な手続きまで、詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
遺産相続の基本
相続人の範囲と遺産相続の順位
相続人とは、遺産を受け取る権利のある人々のことで、民法で法定相続人として定められています。法定相続人には、配偶者や子供、両親、兄弟姉妹などが含まれます。
この法定相続人については、下記のように遺産を受け取る順位が決まっています。
- 配偶者は常に法定相続人となります。
- 配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に法定相続人になります。
- 第一順位は子供
- 第二順位は親
- 第三順位は兄弟姉妹
順位が上の人がいる場合、下の順位の人は法定相続人になりません。例えば、被相続人に配偶者と子供がいる場合、親や兄弟姉妹は法定相続人になりません。この順位を理解することで、誰が法定相続人となるのかが明確になり、相続手続きを円滑に進めることができます。
法定相続分とは?
法定相続分とは、民法で定められた相続人が受け取るべき遺産の割合ですが、これはあくまで目安です。具体的には、実際の遺産分割は相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって決定され、話し合いがまとまらなかった場合の目安となるものです。
法定相続分
配偶者と子供の法定相続分
まず、配偶者と子供の法定相続分について詳しく説明します。配偶者は常に相続人となり、子供がいる場合は配偶者と子供が法定相続人となります。具体例として、配偶者と子供1人の場合、配偶者が2分の1、子供が2分の1の割合が目安となります。子供が複数の場合は、2分の1を子供の人数で割ったものが各々の法定相続分です。
また、配偶者がおらず、子供のみの場合は、子供がすべての遺産を相続します。子供が複数いる場合は、子供達の法定相続分は均等になります。例えば、子供が3人いる場合、それぞれ3分の1ずつが法定相続分となります。
親、兄弟姉妹の法定相続分
配偶者や子供がいない場合、親や兄弟姉妹が法定相続人となります。親が法定相続人の場合、親が全ての遺産を相続します。兄弟姉妹が法定相続人となる場合、兄弟姉妹が全てを相続します。兄弟姉妹が複数いる場合、法定相続分は均等となります。
以上の事項を理解すると、「私は遺産を受け取る権利があるのだろうか?」「私の相続分はどれくらいなんだろう?」などの疑問が解消できるでしょう。
遺産分割協議と遺言書の役割
遺産分割協議について
上記のように民法によって順位が定められた法定相続人同士が、遺産を実際に分けるにあたって行うのが、「遺産分割協議」という話し合いです。そして、全員の合意が取れ遺産分割協議がまとまった場合「遺産分割協議書」という書面を作成します。遺産分割協議書が、不動産の名義変更であったり、各種遺産相続の手続きに必要となるので、重要な手続きといえます。
この遺産分割協議においては、法定相続分は話し合いの目安になりますが、基本的には法定相続人同士で分割割合を自由に決めることができます。また、遺産分割協議で被相続人の遺産に不動産が含まれる場合、その不動産を売却して現金にする、または特定の相続人が不動産を受け取り、他の相続人に相応の現金を渡すなど、柔軟な方法で遺産を分割することができます。
しかし、話し合いがうまくいくとは限らず、遺産分割協議がまとまらない場合も多々あるのが現実です。その場合、調停や裁判となり、その際には法定相続分がそれぞれの権利主張の目安となります。
遺言書が果たす重要な役割
このように遺産分割協議がまとまらない場合には様々な不都合が生じてきます。例えば、いつまで経っても被相続人の預金が解約できません。また、不動産の名義変更が出来ず売却もできない。あるいは相続税の申告期限10か月以内に話し合いがまとまらず、各種の相続税の特例制度が利用できないなど、法定相続人にとって不都合が多いといえます。
そこで、事前に準備しておきたいのが、遺言書です。遺言書は、被相続人の意思を反映させるための重要な文書です。遺言書がある場合、遺産分割協議を経ることなく、遺言書に従って遺産を分けることができます。つまり、遺言で指定された遺産分割割合が法定相続分より優先されます。
被相続人が遺言書で特定の相続人に多くの遺産を残すことを希望する場合、その遺言書に従って遺産を分けることができます。遺言書があることで、話し合いが不要なため相続人同士のトラブルを防ぎ、スムーズな相続手続きを進めることが可能といえます。
専門家の役割
遺産相続の手続きやトラブルを避けるためには、専門家のサポートが欠かせません。専門家である日本相続知財センター札幌の役割について紹介します。
日本相続知財センター札幌の役割
- 相談対応: 相続に関する様々な疑問や悩みについて、初回相談を無料で提供しています。専門知識を持ったスタッフが丁寧に対応し、最適な解決策を提案します。
- 相続手続きの支援: 不動産の名義変更や預金の解約手続きなど、相続に関わる様々な手続きについても支援を行います。専門家が代行することで、スムーズな手続きを実現します。
- 遺言書の作成サポート: 遺言書の作成に関するアドバイスや書面の作成支援を行います。法的に有効な遺言書を作成するためのサポートを提供し、トラブルの防止に貢献します。
よくある質問(Q&A)
-
民法で定められた法定相続人に該当する場合、遺産を受け取る権利があります。法定相続人の範囲や順位については、配偶者、子供、親、兄弟姉妹の順に決まっており、上位の順位の人がいる場合、下位の順位の人は相続人になりません。
-
法定相続分は民法で定められており、配偶者と子供の場合、配偶者が2分の1、子供が2分の1の割合が目安となります。具体的な相続分は相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって決定されます。
-
遺産分割協議がまとまらない場合は、調停や裁判を通じて解決を図ります。その際、法定相続分を基にして主張が行われます。弁護士の支援を受け、調停や裁判の手続きをスムーズに進めることも可能です。
-
はい、遺言書がある場合、法定相続分に関わらず遺言書に従って遺産を分けることができます。遺産分割協議を経ることなく、被相続人の意思を反映させた遺産分割が可能です。遺言書の作成を事前に行うことで、相続人同士のトラブルを防ぐことができます。
この記事の監修者
一般社団法人 日本相続知財センター札幌
常務理事 成田 幹
2012年行政書士登録。2014年日本相続知財センター札幌 常務理事に就任。遺言・任意後見・家族信託などのカウンセリングと提案には実績と定評がある。また、法人経営者の相続・事業承継支援の経験も豊富で、家族関係に配慮した提案が好評。