小規模宅地の特例とは?知らないと損する相続税の減額策

相続税を軽くしたいと考えるなら、小規模宅地の特例を知っておくことが大切です。宅地の評価額が大きく下がるため、相続人や家族にとって負担を減らすきっかけにもなります。ただし、誰でも無条件に使えるわけではありません。この記事では、具体的な要件や気をつけたい点、専門家のサポートまでわかりやすくまとめました。これから相続税申告をする方や、相続対策を検討する方に役立つ内容なので、じっくりチェックしてみてください。

小規模宅地の特例とは?基礎知識をざっくり解説

小規模宅地の特例が注目される理由

小規模宅地の特例は、居住用や事業用などの宅地を相続するときに適用できる節税制度です。被相続人(亡くなられた方)が生活していた家や事業用の土地を相続する際、評価額を大幅に下げることができるのが特徴です。相続税は土地の評価額が高いほど負担が増えやすいですが、特例を上手に活用すると納税負担がぐっと軽くなります。

相続税と宅地評価の仕組み

相続税は、所有していた財産の合計額をベースに計算されます。土地の場合、路線価や倍率方式といった評価方法が使われるため、「思っていた以上に高額だ」と感じるケースもあります。評価が高ければ相続税も高くなるので、宅地の評価額を下げられる小規模宅地の特例は、多くの相続人にとって助けになる存在だといえます。

用途別に見る宅地の種類

この特例は、居住用宅地・事業用宅地・貸付事業用宅地など、土地の使い道によって減額率が変わります。自宅として使っていた場合は80%、賃貸アパートなど貸付事業をしていた場合は50%といったように区分ごとにルールが決まっています。どの区分に当てはまるかを理解することが最初のステップになります。

適用要件と具体的な事例

小規模宅地の特例3類型:それぞれの特徴を押さえる

小規模宅地の特例は大きく3つの類型に分かれます。

  1. 特定居住用宅地
    被相続人が住んでいた宅地が中心です。居住用の宅地は、最大330㎡までを対象に評価額が80%減になります。同居の有無や相続人の生活実態が問われるため、住民票や公共料金の支払い状況などを確認して適用できるかどうかを判断します。

  2. 特定事業用宅地
    被相続人が事業を行っていた宅地が該当します。工場や店舗などで使っていた場合がこちらに当たることが多いです。最大400㎡までを対象に評価額が80%減になるので、事業を引き継ぐ相続人にとってメリットが大きい類型です。ただし、趣味レベルの活動で収益がほとんど出ていないと事業とは認められない場合があります。

  3. 貸付事業用宅地
    アパートや駐車場などを賃貸していた場合に該当する類型です。最大200㎡までを対象に評価額が50%減になるのが特徴です。居住用宅地や事業用宅地より減額率は低めですが、家賃収入や使用貸借契約の有無によって適用が認められるか変わってきます。

二世帯住宅・貸付事業での注意点

二世帯住宅が居住用の特例に当てはまるかどうかは、実際に同居していたかどうか、キッチンや玄関がどの程度分離しているかといった点がポイントです。一緒に生活している実態が見えにくいと、「別世帯」と判断される場合があります。貸付事業用のケースでは、正式に賃貸契約を交わしていたか、家賃収入が実際に発生していたかなどが重要です。事業実態を証明する書類や契約内容をあいまいにしていると、特例が適用されないことがあるので注意してください。

適用をめぐるトラブル事例

「同居していたつもりが、実は親だけが世帯分離していたと判明した」「アパート経営をしていたが事業者登録をしておらず、事実上の事業と見なされなかった」といったケースは少なくありません。特例を使おうと思っていたのに要件を満たさず、相続税額が大幅に増えた例もあります。申告前に制度要件を十分に確認し、戸籍や住民票、契約書の整備をしてから申告に臨むほうが安心です。

トラブルを避けるための相続対策

親族同士で意見が衝突しやすいポイント

宅地の分割方法や、誰がその土地を相続するかを巡って親族が対立することがあります。特例を使うためには、基本的に相続人同士の合意が不可欠です。誰がそこに住み続けるのか、事業を引き継ぐのか、貸付を継続するのかなどを明確に決めておけば、後になって意見が食い違う事態を減らしやすくなります。

相続開始前に整えておきたい準備

被相続人が生前のうちから、どの宅地を居住用、どれを事業用、貸付用にしているかをしっかり整理しておきましょう。住民票や水道・電気の使用状況、事業用の設備投資に関するレシート、賃貸契約書などをまとめておくと、相続が始まったときに書類集めで慌てずに済みます。早めに確認しておくとトラブルを回避しやすいです。

遺言書や生前贈与との組み合わせ

小規模宅地の特例だけに頼るのではなく、遺言書や生前贈与を上手に合わせて使うとスムーズに相続を進めやすくなります。遺言書があれば、誰にどの土地を渡したいのかが明確になりますし、生前贈与であれば相続財産自体を減らしておく戦略も考えられます。特例との併用時には、要件を侵さないかチェックすることが大切です。

専門家の役割と日本相続知財センター札幌のサポート

税理士や弁護士だけではない専門家の強み

相続税申告は税理士だけに相談すればいいと思われがちですが、不動産の評価や親族間の調整など多方面にわたります。不動産鑑定士や司法書士などが関わることもあります。各専門家をまとめてコーディネートしてくれる事務所なら、多角的なアドバイスをもらいやすいです。

日本相続知財センター札幌の支援内容

日本相続知財センター札幌は、相続や税金だけでなく、不動産や法律手続き、親族間の話し合いなどを一括でサポートしています。小規模宅地の特例が本当に活用できるか、事前に要件をチェックする段階から必要書類の準備、申告書の作成までアドバイスを受けられるのが強みです。

必要書類や申告手続きをどう進めるか

戸籍謄本や登記事項証明書、賃貸契約書、住民票など、書類は多岐にわたります。提出期限である相続開始後10か月以内に間に合わないと、本来使える特例を使いそびれる恐れがあります。日本相続知財センター札幌に相談すれば、書類の収集や各専門家への連携をまとめて依頼しやすいです。

よくある質問(Q&A)

  • 相続人であれば検討できますが、居住や事業などの実態がないと認められにくいです。まず自宅として暮らしていたか、賃貸契約をきちんと交わしていたかなどを確認してみてください。

  • 被相続人が住んでいた宅地を相続しても、相続人自身が同居していなかった場合は特例対象とならないケースが多いです。例外的に亡くなる直前まで介護で出入りしていた場合など、要件を満たすかどうかを慎重に見極める必要があります。

  • 相続税の申告期限は相続開始から10か月以内です。この期限を逃すと、延滞税や加算税などのペナルティが発生する可能性があります。小規模宅地の特例を使いたい場合は、その期限内に申告を完了させなければいけません。

  • 被相続人が実際には使っていなかった別荘地や、名義だけ貸していて事業実態が伴わない土地などは適用が難しいです。あいまいにしていた部分が多いと税務署から否認される例もあるため、どのように利用していたのかを説明できるようにしましょう。

  • 特例が使えると相続税の負担は減りますが、継承後の運用方法が制限されるケースもあります。事業用なら事業を継続する必要があったり、居住用なら実際に住み続けないといけなかったりする場合があります。しばらく土地を売却できないデメリットもあるので、総合的な判断が必要です。

この記事の監修者

税理士法人 中野会計事務所  税理士 湯山 啓太

税理士法人 中野会計事務所
税理士 湯山 啓太

大学卒業後、複数の会計事務所において法人税業務に加え、個人および法人の相続・贈与・事業承継などの資産税業務の担当として勤務したのち、2019年10月より税理士法人中野会計事務所に所属。千葉県税理士会 所属、登録番号118096。相続税申告を数多く手掛け、個人から法人まで税務についての幅広いサービスを提供している。

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