遺言を作成しても安心できない?生前贈与の持ち戻しと遺留分の関係を詳しく解説!
大切な家族に多くの財産を渡したいと考え、生前贈与を検討する人が増えています。また、後々のトラブルを防ぐためにさらに遺言を作成する人も増えています。ところが、遺言を作成しても遺留分という制度があるため、生前に贈与した分も相続時に考慮される可能性がある点は見逃せません。とくに2019年の民法改正によって「持ち戻し期間が10年」になったことで、遺言を作成済みでも想定外のトラブルが起こる場合があります。ここでは、生前贈与と遺留分の基本から10年持ち戻しルールの解説、トラブル予防策、そして専門家の活用までをわかりやすく紹介します。
目次
生前贈与 遺留分の基礎知識
生前贈与と遺留分の基本とは
生前贈与は、自分が生きている間に財産を子や孫などに渡す方法です。メリットは「早期の資金援助が可能になる」点や「相続時の財産総額を減らせる可能性がある」点ですが、遺留分という制度があるために、全体のバランスを慎重に考えなければいけません。
遺留分は、法律で定められた「特定の相続人(配偶者や子など)が最低限確保できる取り分」です。遺言を作成した場合に、遺産の取り分が少ない、もらえない相続人が対象となります。どんな遺言や贈与をしていても、この範囲を大きく侵害すると相続人から請求される恐れがあります。
遺留分が発生する財産の範囲
遺留分は、原則として被相続人(財産を残す人)の死亡時に持っていた財産をベースに算定します。しかし、生前贈与で大きな資金移動があった場合は、遺留分計算のために生前贈与分を「持ち戻し」する必要があるかどうかを検討することになります。
生前贈与が持ち戻しの対象となれば、相続時の財産にプラスして金額が計算され、遺留分が侵害されたと判断されるケースがでてきます。
2019年民法改正で変わった10年持ち戻し期間
2019年の民法改正以前は「相続開始前1年間の贈与」が自動的に持ち戻し対象とされ、さらに「遺留分を害する目的があれば1年以上前の贈与も持ち戻される」という解釈が主流でした。
一方、改正後は相続開始前の10年間に行われた生前贈与が原則として遺留分計算に加算される可能性があります。これにより、たとえ8年前に行った贈与であっても、遺言作成時に想定していない遺留分請求が発生することがあります。
たとえば、親が10年前に子どもへ大きな資金援助をした場合、その親が亡くなった時点でまだ10年以内であれば、その贈与分を相続財産に合算して遺留分を計算することになります。
「だいぶ昔の贈与だから大丈夫」と考えていると、後から「持ち戻し対象」とみなされる危険があるため要注意です。
遺留分については、「遺留分とは?相続で争わないための重要知識」にて詳しく解説していますのでご参照ください。
生前贈与 遺留分の持ち戻しルールと具体例
持ち戻しの考え方と計算方法
持ち戻しとは、「生前に贈与された財産を、最終的な相続財産に加算する」仕組みです。10年以内の贈与は、原則として全額が持ち戻しの対象になります。
たとえば、相続開始前8年に1,000万円を子どもに贈与し、死亡時点で残っている財産が3,000万円だった場合、遺留分を計算するときは4,000万円(3,000万円+1,000万円)をベースに算定する流れです。
配偶者や子どもが受け取る場合のシミュレーション
- ケースA:配偶者へ住宅資金を贈与
5年前に配偶者へ2,000万円を渡していたとします。相続時点でその配偶者以外にも子どもがいれば、持ち戻しがあって遺留分計算で争いが起きるかもしれません。
なお、配偶者には「居住用不動産の贈与特例」で税制優遇がありますが、遺留分とは別の話なので注意が必要です。 - ケースB:子どもへ事業資金を生前に渡した
相続開始前9年に会社を興すための資金として2,000万円を贈与したケースを考えます。亡くなった時点でまだ10年の範囲内なら持ち戻し対象です。他の子どもから「自分の取り分が少ない」と主張されるリスクが高まります。
親族間で起こりがちな事例
- 兄弟間で受け取った金額が大きく違う
一方が結婚や住宅取得時に大きな援助を受けていると、ほかの兄弟が「不公平だ」と思う可能性があります。10年以内の贈与なら持ち戻し対象として金額を計算するため、相続時にモメやすくなります。 - 特別受益にあたるかどうかで対立
同居していた親の生活費を肩代わりしていた子の場合、実は援助として見なされるかどうかが議論になることがあります。裁判所などで判断が分かれる場面もあるため、早めに専門家へ相談すると安心です。
法律上の注意点と押さえどころ
持ち戻し期間が10年となったことで、以前よりも広範囲な生前贈与が遺留分の対象となります。ただし、贈与されたものによっては持ち戻しの対象外になる場合や、贈与を受けた人の生活状況から特別受益に当たらない場合もあります。
判断が難しいケースでは、弁護士や専門家へ確認するのがおすすめです。誤った自己判断をすると、後から大きなトラブルが起きかねません。
生前贈与 遺留分をめぐるトラブルを防ぐ実践的対策
遺言書作成時に知っておきたい重要ポイント
- 公正証書遺言の活用
自分で書ける自筆証書遺言は手軽ですが、不備が生じやすいです。公正証書遺言なら公証役場で手続きをするため法的に安心度が高いです。 - 10年以内の贈与を含めた財産リスト
遺言を作成する際、過去に行った生前贈与が10年以内に該当するかどうかをリスト化しておくと遺留分計算の見通しを立てやすくなります。
公正証書遺言については、「公正証書遺言とは?メリット・作成手順を解説」にて詳しく解説していますのでご参照ください。
家族会議や事前相談のメリット
生前贈与をどう扱うか家族で共有しておくと、のちのち「そんな話は知らなかった」と反発されにくくなります。とくに大きな金額を贈与した場合、本人の死後に気づいた兄弟が遺留分請求を主張し、親族の関係がギクシャクする可能性が高まります。
事前に話し合っておけば、「なぜその人に贈与をしたのか」や「どれぐらいの金額か」を理解してもらえるため、トラブル回避の効果が期待できます。
税務面の工夫とリスク管理
- 贈与税と相続税のバランス
生前贈与は、贈与税と相続税の両面で計算が必要です。年間110万円の基礎控除を活用したり、配偶者控除や住宅取得資金の特例などを使えば贈与税を減らせる場合があります。ただし、遺留分の面で異なるリスクがあるので注意が必要です。 - 過去の贈与記録の整理
紙ベースや通帳記録を含め、いつ、いくら贈与したかが分かるようにしておくのが大切です。のちの紛争時に「本当に贈与していたのか」「借りていただけなのか」で意見が食い違うことがあります。
専門家の役割と日本相続知財センター札幌のサポート
弁護士や税理士などに協力を仰ぐメリット
「遺留分」「持ち戻し」「特別受益」のように法的要素の強いテーマは、自己判断で処理すると争いが長引くことが多いです。弁護士や税理士と連携すれば、法と税金の両面から最適なアドバイスを得やすくなります。
日本相続知財センター札幌の特徴とサポート内容
日本相続知財センター札幌は、札幌を中心に相続や遺言に関する専門サポートを提供しています。たとえば、以下のような支援が期待できます。
- 財産調査や評価に関する相談
- 持ち戻しの対象になりそうな贈与の洗い出し
- 専門家連携のコーディネート
札幌や北海道エリアで相続手続きに不安がある場合、早めに相談するメリットは大きいです。
相談タイミングと費用の目安
10年以内の生前贈与がある場合、亡くなる前に遺留分にどう影響するか検討しておくと安心です。早期に相談するほど、贈与方法の見直しや遺言の修正といった対策を取りやすくなります。費用は業務内容によって異なるため、まずは見積もりや初回相談で概要を聞いてみるのが理想です。
よくある質問(Q&A)
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贈与税は、生きている人から財産を受け取ったときにかかる税金です。一方、相続税は死後に財産を引き継いだときに課税されます。どちらも非課税枠や特例があるため、計画的に行うと税負担を抑えられます。
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戸籍上で正式に養子になっている人や法定相続人となる再婚相手には、原則として遺留分が発生する可能性があります。財産分配の際は、遺言に加えて家族間で認識をそろえることが望ましいです。
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遺留分を侵害されたと感じた相続人は、遺留分侵害額請求を行う権利があります。まずは話し合いで解決を試み、折り合いがつかない場合は調停・裁判に進むことがあります。弁護士へ早めに相談するとスムーズです。
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遺留分を侵害したとして請求が認められた場合、贈与された側は不足分に相当する金額を支払う形で調整する場面があります。お金が足りない場合は、資金調達するか、不動産を売却して現金化する必要が出るかもしれません。
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電話やメールで予約を取り、直接面談で詳しい事情を相談する流れです。財産規模や家族構成を整理したうえで相談すると、より的確なアドバイスを受けやすくなります。
この記事の監修者

一般社団法人 日本相続知財センター札幌
常務理事 成田 幹
2012年行政書士登録。2014年日本相続知財センター札幌 常務理事に就任。遺言・任意後見・家族信託などのカウンセリングと提案には実績と定評がある。また、法人経営者の相続・事業承継支援の経験も豊富で、家族関係に配慮した提案が好評。