相続時精算課税制度とは?賢く利用して適切な税対策をしよう!

相続時精算課税制度は、贈与税や相続税を軽減できる特例制度として、多くの方に利用されています。しかし、具体的な内容や適用のポイントが分かりにくいと感じる方も少なくありません。この制度は、特に将来の資産分配や税負担の計画に重要な役割を果たします。本記事では、相続時精算課税制度を検討している方に向けて、その基本的な仕組み、メリットとデメリット、申請手続きの流れから、専門家のサポートまでをわかりやすく解説します。

相続時精算課税制度とは?

制度の基本概要

相続時精算課税制度とは、親や祖父母が生前に子や孫に財産を贈与する際、贈与税を軽減し、相続時に税金をまとめて精算する仕組みです。この制度の大きな特徴は、2,500万円までの贈与額が非課税となり、それを超えた部分については一律20%の贈与税が課される点です。

たとえば、親が子に3,000万円の現金を贈与した場合、500万円に対してのみ贈与税20%(100万円)が課税されます。この税額は、相続時に他の相続財産と合算して最終的な税額が計算される仕組みです。制度を利用することで、生前贈与を柔軟に活用できるため、資産を早めに移転する場合に適しています。

一般的な贈与税との違い

一般的な贈与税は累進課税制度が適用され、贈与額が高くなるほど税率が上がります。たとえば、1,000万円を贈与した場合、税率は最大で55%に達することがあります。一方、相続時精算課税制度では、一律20%の税率で計算されるため、高額な贈与を行う場合でも税負担を一定に抑えることが可能です。

また、通常の贈与税制度では、毎年110万円の基礎控除が適用されますが、相続時精算課税制度を選択すると、この基礎控除は利用できなくなる点も大きな違いです。このため、制度を選ぶ際は、自分の資産状況や将来の相続計画をしっかりと見極める必要があります。

制度の対象者と対象財産

この制度は、贈与者と受贈者に特定の条件がある場合に適用されます。

  • 贈与者の条件:60歳以上の親または祖父母  
  • 受贈者の条件:18歳以上の子または孫 

さらに、制度の対象となる財産には、現金や預金、不動産、有価証券などがあります。ただし、事業用資産や負債は対象外となります。たとえば、親が所有する土地や建物を子に贈与するケースや、金銭や自社株を贈与する場合に多く利用されています。

相続時精算課税制度を利用するメリット・デメリット

税負担軽減効果のメリット

この制度の最大の利点は、贈与時に大きな税負担を回避できることです。特に、土地や建物など、時間が経つと価値が上昇する可能性がある財産を早めに移転することで、将来の相続時の評価額を抑える効果が期待できます。

具体例を挙げると、1億円相当の不動産を相続時精算課税制度で贈与する場合、贈与時点での評価額が低ければ、それに基づいて課税されるため、相続時に課される税金が大幅に軽減されます。さらに、資産を早めに分配しておくことで、相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。

デメリットとして考慮すべきポイント

一方、この制度を利用すると、贈与額はすべて相続財産として扱われるため、相続税が発生する場合があります。また、一度この制度を選択すると、通常の贈与税制度に戻すことができません。そのため、慎重に判断する必要があります。

たとえば、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える財産が贈与される場合、結果的に税負担が増える可能性があります。さらに、将来的に財産の評価額が下がる可能性がある場合は、贈与時に過剰な税金を支払うリスクもあります。

制度利用が向いているケースとは?

以下のような状況で、この制度は特に有効です:

  • 高額な不動産や有価証券を早めに移転したい場合  
  • 子や孫に資金を渡しつつ、税負担を抑えたい場合  
  • 相続税が発生しない見込みの家庭の場合  

制度利用を避けるべきケースとは?

一方で、次のようなケースでは、この制度を利用することは適切でない場合があります:

  • 相続税の発生が確実で、贈与額が高額な場合  
  • 将来的な財産価値の変動が大きい財産を贈与する場合  
  • 制度を正しく理解できていない場合  

相続時精算課税制度の申請手続きと流れ

利用申請の手順と必要書類

相続時精算課税制度を利用するには、贈与を受けた翌年の3月15日までに、所轄税務署に必要書類を提出する必要があります。具体的な必要書類は以下の通りです:

  • 相続時精算課税選択届出書  
  • 贈与契約書の写し  
  • 受贈者の身分証明書  

また、提出後は、税務署での確認が行われ、適用が認められれば制度が適用されます。

贈与時と相続時の税務手続きの違い

贈与時には、贈与税の申告が必要です。一方で、相続時には贈与された財産が相続財産として計上され、相続税の計算に含まれます。このため、贈与時と相続時で二度手間になるように見えますが、トータルでの税負担を軽減できるメリットがあります。

贈与時と相続時の税務手続きの違いを理解することで、より効率的に相続時精算課税制度を活用できます。

①贈与時の税務手続きの詳細

贈与時には、贈与税の申告書を作成し、税務署に提出します。この際、相続時精算課税選択届出書も同時に提出する必要があります。贈与税申告書には、以下の情報を記載します:

  • 贈与者と受贈者の情報(氏名、住所、生年月日など)  
  • 贈与財産の詳細(種類、評価額)  
  • 贈与税額の計算結果  

さらに、不動産を贈与した場合には、不動産登記の変更手続きが必要です。この手続きには、司法書士のサポートを受けることでスムーズに進めることができます。

②相続時の税務手続きの詳細

相続時には、贈与された財産が相続財産として計算に含まれます。このため、贈与時の財産評価額を基準に、相続税の申告書を作成する必要があります。たとえば、贈与時に不動産が5,000万円で評価された場合、その金額が相続財産に加算され、最終的な相続税額が算出されます。

相続税の申告期限は、相続開始後10か月以内です。この期限内に申告を行わないと、延滞税や加算税が課される可能性があるため、注意が必要です。

制度利用時の注意点と期限

相続時精算課税制度を利用する際は、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

注意点

1. 申告期限を守ること

贈与を受けた翌年の3月15日までに申告を完了しなければ、制度が適用されません。期限を過ぎると通常の贈与税制度が適用され、高い税率で課税される可能性があります。  

2. 贈与財産の評価方法

不動産や株式などの評価の算出方法には専門的な知識が必要です。不動産の場合、路線価や固定資産税評価額を基準に計算されることが一般的です。この評価額を正確に見積もるためには、税理士などのサポートを受けることが推奨されます。

3. 相続税への影響  

贈与時点では税負担が軽減されるものの、相続時に精算されるため、総合的な税負担が増える可能性もあります。長期的な資産運用計画を立てることが重要です。

不動産贈与で利用する際の手順

不動産贈与に相続時精算課税制度を適用する場合、手続きは少し複雑になります。以下に、具体的なステップを解説します。

1. 贈与契約書の作成

まず、贈与契約書を作成します。贈与契約書には、贈与者と受贈者の情報、不動産の詳細、贈与の条件を記載します。この文書が贈与の証明となるため、正確かつ明確に記載することが求められます。

2. 不動産評価額の算出

不動産の評価額は、税金計算において重要な役割を果たします。評価額の算出には、路線価や固定資産税評価額が用いられます。税理士に依頼することで、正確な評価を得られます。

3. 登記手続きの実施

贈与された不動産の所有権を受贈者に移転するため、法務局で登記手続きを行います。この手続きには、以下の書類が必要です:

  • 登記申請書  
  • 贈与契約書  
  • 登記識別情報(権利証)  
  • 固定資産税評価証明書  

4. 税務署への申告

贈与を受けた翌年の3月15日までに、税務署に贈与税申告書を提出します。この際、相続時精算課税選択届出書も同時に提出する必要があります。

税制改正による新制度について

相続時精算課税制度は、2024年(令和6年)1月1日以降の贈与から、年間110万円の基礎控除が新設されました。 これにより、年間110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告が不要となり、制度の利用がより柔軟になりました。 ただし、110万円を超える贈与については、従来通り贈与税の申告が必要です。この改正により、少額の贈与を行う際の手続きが簡素化され、相続時精算課税制度の活用が促進されることが期待されています。 

相続時精算課税制度と専門家の役割

税理士の役割

相続時精算課税制度を利用する際、税理士は重要なサポート役を果たします。特に以下の点で役立つ存在です。

1. 税シミュレーションの提供

税理士は、贈与時と相続時の税負担を試算し、長期的にどちらが有利かをアドバイスします。たとえば、高額な不動産を贈与する際、評価額の推移や将来の税制改正の影響を考慮した試算を提供します。

2. 適切な財産評価

贈与財産の評価額は、贈与税や相続税の計算に直接影響します。税理士は、固定資産税評価額や路線価をもとに、正確な評価を行います。不動産や株式などの評価が難しい財産についても、専門知識を活用して適切に評価を行います。

3. 税務申告の代行

税理士は、贈与税や相続税の申告を代行します。特に制度利用時には複雑な手続きが必要になるため、プロに任せることでミスを防ぎ、スムーズに手続きを進められます。

司法書士の役割

司法書士は、主に不動産や財産の権利移転手続きを専門としています。相続時精算課税制度の利用において、特に以下の場面で役立ちます。

1. 贈与契約書の作成

贈与契約書は、贈与が合法的に成立したことを証明するための重要な書類です。司法書士は、この契約書を正確に作成し、贈与者と受贈者の間で誤解が生じないようにサポートします。

2. 不動産登記手続きの代行

不動産を贈与する場合、所有権移転登記が必要です。司法書士は、この手続きを代行し、必要書類の収集や法務局への申請を行います。これにより、登記手続きのミスや手続き遅延を防ぎます。

日本相続知財センター札幌の役割

日本相続知財センター札幌は、相続や贈与に関する手続きをワンストップでサポートする専門機関です。このセンターの役割は、以下の点で相続時精算課税制度の利用を強力に支援します。

1. 初回無料相談の提供

相続時精算課税制度に関心があるものの、何から始めていいかわからない方に向けて、初回の無料相談を実施しています。ここで、制度の基本概要や利用方法、専門家のサポート内容について説明を受けることができます。

2. 専門家チームとの連携

税理士、司法書士などの専門家と連携し、各分野の手続きをスムーズに進める体制を整えています。たとえば、贈与税の申告を税理士に依頼しつつ、不動産登記を司法書士が担当するなど、効率的な対応が可能です。

3. 具体的な手続きサポート

センターは、贈与契約書の作成支援や必要書類の確認、税務署への申告準備までを包括的にサポートします。また、税理士による税シミュレーションも提供しており、利用者にとって最適な選択を提案します。

よくある質問(Q&A)

  • はい、一度この制度を選択すると、通常の贈与税制度に戻すことはできません。相続時精算課税制度を利用するかどうかは、贈与時に税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を提出することで決まります。この制度を選択する前に、家族の資産状況や将来の相続計画を十分に検討し、長期的な視点での判断が必要です。

  • いいえ、相続時精算課税制度では、すべての財産が対象となるわけではありません。この制度の対象となるのは、基本的に不動産、現金、預貯金、有価証券などの財産です。しかし、事業用資産や負債は対象外となります。

    具体例:
    – 対象となる財産:親名義の土地や建物、現金、株式など。
    – 対象外の財産:家業の営業権や負債、不動産担保付きの借入金など。

  • 制度を利用しない場合、通常の贈与税制度が適用されます。通常の制度では、毎年110万円までの基礎控除が適用され、それを超える金額に対して累進課税(最大税率55%)が課されます。一方、相続時精算課税制度では、贈与額2,500万円までが非課税となり、それを超える部分には一律20%の贈与税が適用されます。

    具体例
    – 通常の贈与税制度を利用:親が子に1,000万円を贈与する場合、約300万円以上の贈与税が発生する可能性があります。
    – 相続時精算課税制度を利用:同じ贈与額であれば、2,500万円までは非課税なので、贈与時には税負担は0円になります。

    このように、贈与額が大きい場合や相続財産が多い場合には、相続時精算課税制度の方が有利なケースが多いです。

  • 贈与財産は、贈与時の評価額をそのまま相続財産として計算します。具体的には、贈与時に課された贈与税額は、相続税額から控除されるか、還付される仕組みです。ただし、贈与された財産の評価額が適正であるかが重要です。

    たとえば、土地を贈与した場合、贈与時には路線価や固定資産税評価額を基準に評価されます。相続時には、この評価額をもとに最終的な相続税が計算されます。このため、不動産や株式など、将来的に価値が変動する財産については、評価時期を慎重に見極める必要があります。

  • 相続時精算課税制度を活用した後に後悔しないためには、事前の計画と専門家のサポートが不可欠です。以下のポイントを押さえておくと安心です。

    1. 専門家への相談
    税理士や司法書士、日本相続知財センター札幌に相談することで、税務面や法務面のリスクを最小限に抑えることができます。例えば、贈与時の財産評価額の適正性や、相続時の税額試算についてアドバイスを受けることができます。

    2. 長期的な視点での計画
    贈与後の財産管理や、相続税の精算時期を見据えた長期的な計画を立てることが大切です。たとえば、不動産を贈与した場合、その不動産をどのように活用するか(売却、賃貸、住居利用)を事前に考えておく必要があります。

この記事の監修者

税理士法人 中野会計事務所  税理士 湯山 啓太

税理士法人 中野会計事務所
税理士 湯山 啓太

大学卒業後、複数の会計事務所において法人税業務に加え、個人および法人の相続・贈与・事業承継などの資産税業務の担当として勤務したのち、2019年10月より税理士法人中野会計事務所に所属。千葉県税理士会 所属、登録番号118096。相続税申告を数多く手掛け、個人から法人まで税務についての幅広いサービスを提供している。

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