相続税が高くなる!?二次相続の注意点と対策法

この記事では、初心者にもわかりやすく二次相続の基本と対策について解説します。これを読むことで、相続税の負担を減らし、将来の相続に備えるための知識を身につけることができます。安心して家族に財産を引き継ぐための第一歩を踏み出しましょう。

二次相続とは?

二次相続の定義と仕組み

二次相続とは、一次相続に続いて発生する相続のことです。一次相続は、例えば親が亡くなったときに発生し、二次相続はその後、残された配偶者や親が亡くなったときに発生します。つまり、二次相続は最初の相続からさらに次の世代へと財産が引き継がれる際に発生する相続です。

たとえば、父親が亡くなった際の相続が母親が全財産を相続するとします。これが一次相続です。その後、母親が亡くなった際に、その財産が子供たちに引き継がれると、これが二次相続となります。二次相続は、一次相続に比べて相続税が高くなる傾向があるため、注意が必要です。

一次相続との違い

一次相続と二次相続の違いは、相続人の構成や相続税の計算方法に大きく影響します。一次相続では、配偶者控除という特例があり、配偶者が相続する財産の一部が非課税となります。しかし、二次相続ではこの控除が使えないため、相続税が高くなる可能性があります。

また、一次相続では法定相続人が多い場合が多く、基礎控除額が大きくなりますが、二次相続では法定相続人が減少するため、基礎控除額も減少します。これにより、相続税の負担が増える可能性があるのです。

一次相続と二次相続の具体的シミュレーション

具体的なシミュレーションを見てみましょう。例えば、父親が亡くなり、遺産総額が1億円だった場合、子供達は相続せず、母親が全額を相続することで一次相続の相続税はゼロになるかもしれません。これは、配偶者控除のおかげです。

しかし、数年後に母親が亡くなったとします。遺産総額は1億円のままです。今回は配偶者控除が使えないため、この1億円全額に対して相続税が課せられます。さらに、母親自身が所有していた財産も合算されるため、相続税額はさらに増加します。このように、二次相続では相続税の負担が大きくなることが多いのです。

二次相続において相続税が増える理由

法定相続人の減少により基礎控除額が減る

一次相続では、配偶者や複数の子供が相続人になることが一般的です。これにより、相続税の基礎控除額が「3000万円+(600万円×法定相続人数)」で計算され、控除額が大きくなります。しかし、二次相続では相続人の数が減少し、結果として基礎控除額も減少します。これにより、課税対象となる金額が増え、相続税が高くなります。

配偶者控除が適用できなくなる

一次相続では、配偶者控除を利用することで、配偶者が相続する財産に対する相続税が大幅に軽減されます。例えば、1億6,000万円までは非課税となります。しかし、二次相続ではこの配偶者控除が適用されません。配偶者が亡くなっているため、子供たちが全額を相続することになります。これにより、一次相続よりも高額な相続税が課されることになります。

配偶者が所有していた財産が合算される

二次相続では、一次相続で配偶者が相続した財産と、もともと配偶者が所有していた財産が合算されます。例えば、一次相続で夫の財産を相続した妻が、自身の財産と合わせて2億円を所有しているとします。この2億円全額に対して相続税が課されるため、一次相続よりも高額な相続税が発生することになります。

小規模宅地等の特例の適用条件が厳しくなる

小規模宅地等の特例は、被相続人やその親族が事業用または居住用に使っていた宅地等を最大で80%評価減できるものです。しかし、この特例を二次相続で適用するには条件が厳しくなります。特に、配偶者以外の親族が相続する場合、被相続人と生計を一にしていた親族であり、かつ相続税の申告期限まで引き続きその宅地等に居住していることが必要です。その他の親族が相続する場合、特例の対象外になることが多く、相続税額が増える可能性があります。

二次相続への対策

生前贈与の活用

生前贈与は、相続税対策の一つとして有効です。生前贈与とは、被相続人が生前に財産を贈与することで、相続税の負担を軽減する方法です。年間110万円までの贈与は非課税となるため、これを活用して毎年少額ずつ贈与することで、相続時の財産を減らすことができます。特に、孫への贈与や教育資金の贈与など、目的を明確にした贈与が効果的です。

一次相続時に配偶者に相続する分を少なくする

一次相続の際に、配偶者に相続する財産を少なくすることも有効な対策です。例えば、一次相続で配偶者が全額を相続すると、二次相続での相続税が高くなります。そこで、一次相続時に子供たちにも一部を相続させることで、配偶者の財産を減らし、二次相続時の相続税を抑えることができます。遺言書や遺産分割協議書を活用し、計画的に相続を進めることが重要です。

小規模宅地の特例の適用条件を二次相続に残しておく

小規模宅地の特例を二次相続でも適用するために、適用条件を満たすように計画を立てることが重要です。例えば、子供が親と同居している場合、小規模宅地の特例が適用されやすくなります。また、被相続人が所有していた宅地を賃貸する場合でも、特例が適用されることがあります。税理士などの専門家と相談しながら、最適な対策を講じることが大切です。

専門家の役割

相続専門税理士

相続税は法律や税制が複雑であるため、専門知識を持つ税理士のサポートが不可欠です。日本相続知財センター札幌のグループに在籍する相続専門税理士は、相続税申告書の作成、税務調査への対応など、幅広いサポートを提供します。また、生前贈与や相続税対策のアドバイスも行い、相続税の負担を軽減するための具体的な方法を提案します。

日本相続知財センター札幌

日本相続知財センター札幌は、相続に関する専門的な知識と経験を持つ専門家集団です。相続手続きや相続税の申告など、相続に関するあらゆる問題に対応しています。センターの専門家は、依頼者の状況に応じた最適な解決策を提案し、スムーズな相続手続きをサポートします。特に、複雑な二次相続においては、専門家の助言が非常に重要です。

よくある質問(Q&A)

  • 一次相続と二次相続の割合を検討する際には、以下の点に注意が必要です:

    ①配偶者控除の利用:一次相続では、配偶者控除により配偶者が相続する財産の一部が非課税となります。したがって、配偶者に多くの財産を相続させることで一次相続の相続税を軽減できますが、二次相続時にはこの控除が適用されないため、配偶者に相続させる割合を考慮することが重要です。

    ②基礎控除額の変動:一次相続と二次相続で法定相続人の数が変わることにより、基礎控除額が変動します。法定相続人の数が減ると基礎控除額が減少し、課税対象額が増えるため、相続税の負担が増える可能性があります。これを見越して適切な割合を決めることが必要です。

    ③財産の種類と評価額:財産の種類(不動産、金融資産など)と評価額も考慮する必要があります。特に不動産は評価額が大きいため、一次相続と二次相続でどのように分割するかを慎重に検討することが求められます。

    ④小規模宅地等の特例の適用:一次相続と二次相続で小規模宅地等の特例を適用するための条件が異なります。特に二次相続では適用条件が厳しくなるため、特例を最大限に活用できるように計画を立てることが重要です。

  • 生前贈与を活用する際には、年間110万円までの非課税枠を活用することが基本です。しかし、大きな贈与を行う場合や複数年にわたって贈与を行う場合は、税務署に対して適切な申告を行う必要があります。また、贈与契約書を作成し、贈与の事実を明確にすることが重要です。さらに、贈与税が課税される場合があるため、事前に税理士と相談しながら進めることが望ましいです。

  • 二次相続で相続税を軽減するための具体的な方法としては、以下の点が挙げられます:

    – 生前贈与の活用:年間110万円の非課税枠を利用して、毎年少額ずつ贈与を行う。

    – 配偶者控除を最大限に活用:一次相続時に配偶者控除を適用し、相続税の負担を軽減する。

    – 小規模宅地等の特例の適用:同居している子供がいる場合など、特例を適用して相続税の評価額を減額する。

    – 遺言書や遺産分割協議書の活用:遺言書を作成し、計画的に相続を進めることで、相続税の負担を軽減する。

この記事の監修者

税理士法人 中野会計事務所  税理士 湯山 啓太

税理士法人 中野会計事務所
税理士 湯山 啓太

大学卒業後、複数の会計事務所において法人税業務に加え、個人および法人の相続・贈与・事業承継などの資産税業務の担当として勤務したのち、2019年10月より税理士法人中野会計事務所に所属。千葉県税理士会 所属、登録番号118096。相続税申告を数多く手掛け、個人から法人まで税務についての幅広いサービスを提供している。

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