相続財産清算人とは?その基礎知識と役割を徹底解説!

相続財産清算人の制度や手続きについて理解することは、相続の過程で非常に重要です。このブログでは、相続財産清算人の基本的な役割や選任方法、専門家の役割などを詳しく解説します。相続に関する知識が浅い方でもわかりやすく読みやすい内容に仕上げていますので、ぜひ最後までご覧ください。

相続財産清算人とは?

相続財産清算人の基本的な役割

相続財産清算人とは、相続財産を管理し、債権者や受遺者(遺贈を受け取る人)に対して弁済を行い、最終的に残った財産を国庫に帰属させる役割を担う人です。例えば、相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合に、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。これにより、相続財産が適切に処理され、法律に基づいて管理されます。

相続財産清算人が必要になるケース

相続財産清算人が必要になる主なケースは次の通りです:

①被相続人の債権者が債権を回収したい場合
被相続人に債権があり、相続人がいない場合、債権者は請求相手がいなくなります。この場合、債権者は相続財産清算人の選任を申し立て、債権の回収を図ることができます。

②相続放棄をした人が相続財産の管理を他の人に任せたい場合
相続放棄をした人は、相続放棄後も占有していた相続財産の管理責任を負います。しかし、管理が負担である場合や、財産の処分が必要な場合には、相続財産清算人の選任を申し立て、管理や処分を任せることができます。

③特別縁故者が相続財産を受け取りたい場合
特別縁故者とは、法律上の相続人がいない場合に、特別な関係により相続財産を受け取る権利がある人です。例えば、長年同居していたパートナーや養子縁組していない事実上の養子などが該当します。特別縁故者として相続財産を受け取るためには、まず相続財産清算人の選任を申し立て、その後、家庭裁判所に特別縁故者としての相続財産分与を申し立てる必要があります。

相続財産管理人との違い

2023年4月1日に施行された民法改正によって、相続財産管理人と相続財産清算人の違いが明確になりました。相続財産管理人は相続財産の管理のみを行い、相続開始後いつでも申し立てが可能ですが、以下の場合は除かれます:

  • 相続人が1人で単純承認をしたとき
  • 相続人が複数いて遺産分割が行われたとき
  • 相続財産清算人が選任されているとき

一方、相続財産清算人は相続人の有無が明らかでないときに選任され、管理だけでなく公告や債権者への弁済も行います。これにより、財産の管理と清算の役割がより明確に分かれました。

相続財産清算人の選任方法と手続き

選任のための要件と手続き

相続財産清算人を選任するためには、家庭裁判所に申し立てを行います。申し立てには以下の要件が必要です。

  • 利害関係人であること:相続財産に関する法律上の利害関係を有する人。
  • 相続財産が存在すること:管理すべき財産が存在すること。
  • 相続人がいない、または全員が相続放棄していること。

必要な書類と申立方法

申立には以下の書類が必要です

  • 申立書:
    相続財産清算人の選任を求める書類。
  • 被相続人の戸籍謄本:
    出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本。
  • 相続財産目録:
    財産の一覧を示す書類。

これらの書類を家庭裁判所に提出し、申し立てを行います。

選任後の手続きの流れ

相続財産清算人が選任された後は、以下の手続きを行います

  • 選任の公告:
    家庭裁判所が選任を公告し、相続人がいる場合は6か月以内に権利を主張するよう通知します。
  • 財産の管理:
    清算人は相続財産を管理し、必要に応じて保存行為を行います。
  • 弁済の公告と催告:
    相続財産の債権者や受遺者に対して弁済申出の公告を行い、弁済を行います。
  • 最終的な財産の処理:
    残った財産を国庫に帰属させる手続きを行います。

相続財産清算人の具体的な業務

相続財産の管理と保存行為

相続財産清算人の最初の仕事は、相続財産を適切に管理することです。これには、不動産の管理、預貯金の保全、株式の管理などが含まれます。例えば、清算人は不動産の管理を行い、必要に応じて修繕や保全措置を取ります。

債権者・受遺者への弁済

次に、相続財産清算人は債権者や受遺者に対する弁済を行います。これは、被相続人が残した債務を清算し、遺贈があれば受遺者に遺贈を行います。例えば、被相続人に借金がある場合、その返済を行い、残った財産を受遺者に引き渡します。

国庫への財産帰属の手続き

相続財産清算人は、全ての債務が清算され、特別縁故者への分与が行われた後、残った財産を国庫に帰属させます。例えば、現金や不動産が残っている場合、それらを国庫に帰属させる手続きを行います。

特別縁故者への財産分与

特別縁故者とは、被相続人と特別な関係にあった人を指します。相続財産清算人は、家庭裁判所の許可を得て、特別縁故者に対して財産を分与することができます。例えば、長年にわたり被相続人の世話をしていた友人などが特別縁故者に該当します。

専門家の役割

弁護士の役割と選び方

弁護士は、相続財産清算人の選任や財産の清算手続きにおいて重要な役割を果たします。弁護士を選ぶ際には、相続に関する豊富な経験と専門知識を持つ人を選ぶことが重要です。例えば、過去の実績や評判を確認することが有効です。

専門家に依頼するメリット

専門家に依頼することで、相続手続きをスムーズに進めることができます。専門家は法的知識や手続きの経験が豊富なため、相続に関するトラブルを未然に防ぐことができます。例えば、書類の不備や手続きの遅延を防ぐことができます。

よくある質問(Q&A)

  • 相続財産清算人は財産の清算と最終的な処理を担当し、相続財産管理人は主に財産の保全や管理を行います。清算人は債権者への弁済や財産の分配を行い、管理人は相続が完了するまでの期間に財産を守ります。

  • 相続財産清算人の報酬は、相続財産の規模や複雑さによって異なります。一般的に、相続財産の価値に基づいて計算されることが多いです。例えば、財産の評価額が高いほど、報酬も高くなります。具体的な金額は家庭裁判所が決定します。

  • 相続財産清算人を解任することは可能です。解任の理由としては、不正行為や職務怠慢、相続財産の適切な管理ができない場合などがあります。解任を求めるには、家庭裁判所に申立てを行い、正当な理由を示す必要があります。家庭裁判所が解任を認めると、新たな相続財産清算人が選任されます。解任の手続きは慎重に行う必要があり、専門家の助言を得ることが推奨されます。

  • 相続財産清算人の報酬は、基本的には相続財産から支払われます。相続財産清算人が行う業務の報酬は、相続財産の一部を使用して支払われるため、相続人やその他の関係者が直接負担することはありません。ただし、相続財産が十分でない場合は、報酬が減額されることもあります。具体的な支払い方法については、家庭裁判所が決定します。

  • 相続財産清算人の選任が遅れると、相続財産の管理や清算が適切に行われないリスクがあります。特に、相続財産に対する債権者への弁済が遅れると、利息が増加するなどの問題が発生する可能性があります。また、財産の価値が減少するリスクもあります。選任が遅れることによって、相続手続き全体が遅延し、相続人や関係者にとって不利益が生じる可能性があるため、迅速に手続きを進めることが重要です。

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