子どもがいない夫婦の相続は兄弟に?遺言でできる防止策
「子どもがいない夫婦」は、相続の場面において「夫婦二人で築いてきた財産なのだから、当然パートナーにすべてが渡るはず」と考えている方も多いかもしれません。しかし、遺言がない場合、兄弟姉妹やその子(甥・姪)にまで財産が分配される可能性があるのです。この記事では、こうしたリスクを未然に防ぐために、子どもがいない夫婦がなぜ遺言書を準備すべきなのかを、実際に起こり得るトラブル事例とともに解説します。
また、遺言の種類や作成手順、専門家の活用法なども具体的に紹介し、安心して将来を迎えるための実践的な知識を提供します。
「自分たちには関係ない」と思っている今こそ、将来の安心を手に入れる大切な一歩を踏み出すタイミングかもしれません。
目次
子どもがいない夫婦にこそ「遺言」が必要な理由
遺言がないと、配偶者だけが相続するとは限らない
「夫婦だけの家庭だから、財産はすべて残された配偶者に自動的に引き継がれる」と考える方が多いのですが、これは大きな誤解です。実際には、遺言書がなければ民法に定められた「法定相続分」に従って遺産が分けられることになります。
たとえば、夫婦に子どもがいない場合、夫が亡くなると、その財産は【配偶者と、夫の親が生存していれば、夫の親、親が死亡していれば、夫の兄弟姉妹(または甥姪)】で分ける仕組みです。これは、「配偶者がすべてを受け取れる」という直感とは裏腹の制度です。
配偶者には常に相続権がありますが、子どもがいない場合、次に法定相続人となるのは「直系尊属(両親など)」、それもいない場合には「兄弟姉妹」が相続人になります。しかも兄弟姉妹がすでに亡くなっていても、その子どもである甥・姪が代襲相続することもあります。
仮に、夫が1,000万円の財産を残して亡くなり、遺言書がない場合、妻が4分の3にあたる750万円、夫の兄弟姉妹が4分の1にあたる250万円を法定相続分として取得することになります。これは兄弟姉妹の数によってさらに細分化され、関係がほとんどない親族と遺産分割の協議をしなければならないという煩雑な事態に発展します。
財産が兄弟姉妹や甥姪に“流出”するリスク
夫婦が共に長年かけて築いてきた財産が、夫の兄弟姉妹や甥・姪に分けられてしまうことに納得できないという声は非常に多く聞かれます。「兄弟姉妹とはほとんど交流がない」「夫の死後、初めて会った甥に遺産を分けなければならなかった」という話は珍しくありません。
このような事態は、亡くなった方が「遺言」を残さなかったために起こる法的な当然の帰結です。どれだけ夫婦で力を合わせて資産を築いたとしても、法律のもとでは「誰の名義か」「誰の血縁か」で相続が判断されてしまいます。
特に不動産や預金が兄弟姉妹と共有になった場合、配偶者が今後の生活設計において自由に動かすことが難しくなります。不動産を売却したくても、全員の同意がなければ手続きが進まないからです。こうした“財産の流出”と“自由の制限”は、老後の生活に大きな影響を与えかねません。
将来の安心のために、早めの遺言準備を
「まだ元気だし、急いで遺言なんて…」というお気持ちもよくわかります。しかし、病気や事故などで突然判断力を失うことは誰にでも起こり得ます。判断能力がなくなれば、遺言書を新たに作成することはできません。そうなれば、せっかく夫婦で話し合ってきた希望も反映されなくなってしまいます。
また、夫婦のどちらかが先に亡くなったあと、残された方が認知症などを発症すれば、その方自身も相続対策を行えなくなるリスクがあります。つまり、二人がともに元気なうちに、将来の不安を減らすための「遺言」という備えをしておくことが、結果として残される側の生活を守るのです。
「遺言を残す」という行為は、「財産を誰に渡すか」を決めるだけでなく、「残された配偶者の人生を守る」「円満な相続を実現する」ための最も有効な手段です。
遺言がないことで起きる典型的なトラブル事例
兄弟姉妹との遺産分割協議が長引くケース
実際に多くの相談現場で見られるのが、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹との間で遺産分割協議がまとまらず、手続きが長期化するケースです。
例えば、夫が亡くなり、子どもも親もいない場合、法定相続人は「妻」と「夫の兄弟姉妹」となります。兄弟姉妹が全国各地に散らばっていて連絡が取りづらい、あるいは関係が希薄で連絡自体をためらう……といった背景があると、遺産分割協議書の作成が思うように進まなくなります。
さらに、兄弟姉妹のうち1人にでも無視されたりすると、協議は膠着状態に陥り、家庭裁判所での調停に進む可能性が高まります。結果として、相続登記や預貯金の引き出しができず、配偶者の生活にも支障をきたすのです。
このようなトラブルは、「配偶者にすべての財産を相続させる」という内容の遺言書があれば、完全に避けることができます。
住み慣れた家を売却せざるを得なくなったケース
もうひとつ典型的なのが「不動産トラブル」です。特に、持ち家がご夫婦の主要財産である場合に起きやすい事例です。
例えば、夫が生前に建てた持ち家に、妻が一人で住み続けているとします。夫に遺言がなく、子どももいない場合、妻と夫の兄弟姉妹が法定相続人となります。この家の登記名義が夫単独であれば、遺産分割協議で家の相続方法を決める必要があります。
もし兄弟姉妹が「持ち分を現金で受け取りたい」と主張すれば、家を売却して現金化する方向に話が進んでしまうかもしれません。仮に妻がその家に住み続けたいと思っても、共有状態である限り、単独で売却も建て替えもできず、兄弟姉妹の同意が必要です。
最悪の場合、「生活の拠点だった家を手放さざるを得ない」という、非常に過酷な状況に追い込まれるのです。
こうした問題も、「家は妻に相続させる」と明確に書かれた遺言書があれば、完全に防げます。遺言によって妻が単独で家を相続すれば、他の相続人との共有状態にはならず、自由に住み続けることができるからです。
甥や姪とのトラブルが発生するケース
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子ども(甥・姪)が代襲相続人として登場します。ところが、すべての甥や姪と感情的なつながりがあるかというと、疑問が残ります。
それにもかかわらず、法律上は正当な相続人であり、相続人としての権利を行使されると、避けては通れません。実際、こうしたケースでは「自分の取り分を主張して譲らない甥」と「なんとか穏便に済ませたい配偶者」との間で深刻な対立が起きることがあります。
特に最近では、相続をビジネスの一環と捉えて強硬な交渉をする人や、ネットで知識を得て自分の権利を過剰に主張する若年層も増えており、話し合いが難航する事例が増加傾向にあります。
こうした不要な争いを未然に防ぐのも、「遺言書を残す」というシンプルながらも強力な手段なのです。
遺言で配偶者を守る2つのメリット
遺言書があるかどうかで、配偶者の生活の安定度は大きく変わります。この章では、遺言によって配偶者を法的・経済的に守る主なメリットを3つに分けて解説します。
面倒な遺産分割協議を回避できる
遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、その合意に基づいて遺産を分ける必要があります。しかし、相続人が配偶者と兄弟姉妹(または甥姪)といった関係にあると、協議は簡単には進まないかもしれません。
しかも、たとえ相手が一人であっても「印鑑証明付きの同意書」をもらうために連絡を取ったり、書類をやりとりしたりと、非常に手間がかかります。相続人が複数いれば、調整はさらに困難になります。
一方、遺言書があり「すべての財産を配偶者に相続させる」と明記されていれば、遺産分割協議を一切行わずに手続きを完了できます。法務局や金融機関も、遺言書と戸籍関係書類の提出のみで手続きを進めてくれるため、時間・労力・ストレスの大幅な削減につながります。
特に、体調の優れない高齢者や、配偶者を亡くして精神的に不安定になっている人にとって、この負担の軽減は非常に大きなメリットとなるでしょう。
財産の使い道を明確にして、生活を守る
遺言書は「誰に、何を、どのように」渡すかを明確に記すことができます。
たとえば、
- 自宅は妻に
- 預貯金は生活資金として全額妻に
- 有価証券は解約して、〇〇団体に寄付
といったように、財産の性質に応じて使い道を明確に指定できるため、配偶者の生活設計が立てやすくなります。
また、不動産や金融資産が複雑に絡み合っている場合でも、遺言書によって一つひとつの帰属先を明記しておけば、相続手続きがスムーズになり、遺産が意図しない形で分散したり、凍結される事態を避けられます。
とくに、生活の基盤である「自宅」については要注意です。遺言がなければ法定相続分に従って兄弟姉妹と共有状態になることもあり、配偶者が自由に住めなくなるリスクもあります。
「住む場所」「生活資金」「将来の医療費や介護費」など、配偶者の安心な暮らしを維持するには、遺言による計画的な分配指定が有効です。
どの遺言書を選べばよい?2つの種類と特徴
遺言書には法律で定められた形式があり、主に以下の3種類が存在します。それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解し、自分たちの状況に合った形式を選ぶことが重要です。
自筆証書遺言:費用をかけずに手軽に作れるが、要注意ポイントも
特徴
自筆証書遺言は、その名のとおり、遺言者が全文を自筆で書くタイプの遺言です。費用がかからず、思い立ったときにすぐに作成できるのが魅力です。法改正により、財産目録はパソコンや通帳のコピーでも認められるようになり、利便性が向上しました。
メリット
- 自宅で作成可能
- 費用がほとんどかからない
- 何度でも書き直しや修正ができる
デメリット
- 内容や形式に不備があると無効になる
- 家庭裁判所での「検認」が必要で、手続きに時間がかかる
- 紛失や隠匿、改ざんのリスクがある
特に、子どものいない夫婦の場合、配偶者が遺言書の存在を知らなければ、せっかくの意図がまったく活かされないこともあります。内容が不明瞭だったり、遺言の効力が争われたりするリスクもあり、「書けば安心」とは言い切れません。
公正証書遺言:もっとも確実でトラブル予防に有効
特徴
公正証書遺言は、公証人が遺言者からの口述をもとに内容を記録し、公証役場で正式に作成される遺言です。自筆不要で、法的に最も確実な遺言形式とされています。
メリット
- 法的に無効になるリスクがほぼない
- 家庭裁判所の検認が不要
- 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
- 相続発生後、すぐに手続きを開始できる
デメリット
- 公証役場での作成が必要(予約制)
- 証人2名の立ち合いが必要(信頼できる人が必要)
- 費用がかかる(遺産額に応じて1万~数万円)
将来の相続人同士のトラブルを未然に防ぐには、公正証書遺言が最も有効です。特に、相続人が複数いる場合や、兄弟姉妹と配偶者の利害が衝突しそうな場合は、公正証書による明確な意思表示が大きな効果を発揮します。
結論:子どもがいない夫婦には公正証書遺言が最適
ここまで見てきたように、遺言にはそれぞれ一長一短がありますが、「子どもがいない夫婦」の場合には、法的トラブルの回避と配偶者の確実な保護を重視して、公正証書遺言が最も適しています。
自筆証書でも有効な場合はありますが、「確実性」「証拠力」「迅速な相続手続き」という点で、公正証書に勝るものはありません。多少の費用と手間をかけてでも、長期的に見れば安心と信頼のコストパフォーマンスは非常に高いと言えるでしょう。
遺言書を作るタイミングと注意点
遺言書は「老後の最終段階になってから書けばいい」と思われがちですが、それは大きな誤解です。タイミングを誤ると、いざというときに手遅れになったり、思わぬ無効リスクにさらされたりする可能性があります。
この章では、「いつ書くべきか」「何に注意すべきか」という実践的な視点から、遺言作成における重要なポイントを解説します。
理想的な作成タイミングは“心身ともに元気なうち”
遺言は法的な“意思表示”であるため、作成時に「判断能力(意思能力)」があることが絶対条件です。つまり、認知症の進行や意識障害があると、遺言書は無効と判断される恐れがあります。
したがって、「体調が万全」「頭もしっかりしている」と自他ともに認められるうちに作成しておくのがベストです。タイミングとしては、次のような節目が好ましいとされています。
- 定年退職後に財産の整理を始めたとき
- 大きな病気を経験したあと
- 子どもがいないことを再確認したとき
- 夫婦のどちらかに介護が必要になったとき
- 不動産や株式など高額資産があるとき
元気なうちに作っておけば、後で内容を修正することも可能です。遺言は“変えてはいけないもの”ではなく、“必要に応じて書き直せるツール”なのです。
書き方ひとつで無効になることもある?形式ミスに要注意
遺言書は、内容だけでなく形式にも厳密なルールがあります。とくに自筆証書遺言の場合、次のような形式ミスで無効になるケースが頻発しています。
- 日付が曖昧(例:「令和○年○月吉日」など)
- 署名がペンネームや省略形
- 押印がない、印鑑が認印である
- 財産や相続人の記載が不明瞭(例:「長男に土地を渡す」→どの土地か不明)
- 全文が自筆でない(財産目録を除く)
公正証書遺言であれば、公証人が形式を確認しながら作成するため、こうしたミスはほぼ起こりません。したがって、「形式面のミスを絶対に避けたい」という方にも、公正証書方式が適しています。
遺言執行者の指定で、トラブル回避&手続きスムーズに
遺言書の中に「遺言執行者」を指定しておくと、相続手続きが格段にスムーズになります。遺言執行者とは、遺言内容を実際に実現させる責任者のこと。たとえば預貯金の解約や不動産の名義変更など、相続手続きの代行を行う人です。
遺言執行者を指定せずに相続人が手続きをしようとすると、全相続人の同意や書類が必要になる場面が多くなり、話がまとまりにくくなります。
子どものいない夫婦の場合、相続人に兄弟姉妹や甥姪が含まれることが多いため、遺言執行者の指定は極めて重要です。専門家(日本相続知財センター札幌・司法書士・行政書士・弁護士など)を指定することで、手続きの確実性と中立性も確保できます。
定期的な見直しと保管方法も忘れずに
遺言書は一度書いたら終わりではありません。時間の経過とともに、状況や気持ちは変化します。たとえば、以下のような場合には、見直しを検討すべきです。
- 財産の内容が大きく変わった
- 相続人との関係が変化した
- 配偶者の健康状態に変化があった
- 相続税法などの法改正があった
また、保管にも注意が必要です。自筆証書遺言の場合は、紛失・改ざん・発見されないリスクを避けるため、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を活用するのも有効です。公正証書遺言であれば、公証役場が原本を保管するため安心です。
専門家に相談するメリットと選び方
子どもがいない夫婦の相続は、親族関係が広がりやすく、思いもよらない相続人が登場することで複雑化する傾向にあります。そうした事態に備え、専門家に相談して遺言書を作成することは、将来の安心につながります。
この章では、専門家に依頼する3つのメリットと、地域に根ざした相続支援機関「日本相続知財センター札幌」の活用についてご紹介します。
専門家に相談する3つのメリット
(1)法律上の不備を防げる
遺言書には厳格な形式が求められるため、自分だけで書いたつもりでも、あとで「無効」とされることがよくあります。
専門家に相談することで、形式的な不備や解釈のあいまいさを防ぐことができ、確実に効力のある遺言書が作成できます。
(2)相続税や不動産に強い視点が入る
子どもがいない夫婦の場合、配偶者控除の活用や不動産の分け方によって、相続税額に大きな差が出ることがあります。
専門家は、税務面や登記、将来の売却可能性まで考慮した「現実的かつ損のない設計」を一緒に考えてくれます。
(3)中立的第三者の関与がトラブルを防ぐ
遺言書が「誰かに書かされたのでは?」と疑われると、法的トラブルに発展します。
専門家が中立的な立場で作成に関わることで、本人の自由意思に基づく遺言であることが証明しやすくなり、相続人の納得度も高まります。
日本相続知財センター札幌の役割
相続対策や遺言書作成に不安を感じたとき、信頼できる地域密着型の窓口があると心強いものです。
その一つが、相続専門のネットワーク機関である日本相続知財センター札幌です。
地域に根差したワンストップ体制
日本相続知財センター札幌では、司法書士・行政書士・税理士・不動産専門家などが連携した体制を整えており、「どこに相談してよいか分からない」と感じる方にも安心してご利用いただけます。
相談者の状況に応じて、必要な専門家をワンストップで紹介し、最初の無料相談から、遺言の作成、公正証書化、相続登記、税務申告まで一貫して支援します。
子どもがいないご夫婦のご相談に強い
特に、子どもがいないご夫婦からは次のような相談が多く寄せられています:
- 「配偶者にすべて遺したいが、兄弟姉妹との関係が薄く不安」
- 「甥や姪と相続で揉めたくない」
- 「将来、妻(または夫)が安心して暮らせるようにしたい」
- 「遺言以外にも、後見や死後事務についても相談したい」
こうした複雑な課題に対し、実務経験豊富な専門家が中立的にサポートすることで、感情的な衝突を避けながら、合理的な解決を図ることができます。
安心と納得の支援
日本相続知財センター札幌では、単に手続きを代行するだけではなく、ご相談者の立場に立ち、「想い」まで大切にした相続設計を行っています。
・遺言作成支援(文案作成・証人手配・公正証書化)
・家族関係・相続人調査
・不動産の名義変更や売却に向けたアドバイス
・相続税の試算と申告サポート
といった具体的なサービスを通して、将来のトラブルを未然に防ぎ、円満で実効性のある遺言の実現を支援しています。
よくある質問(Q&A)
-
はい、むしろ“子どもがいない夫婦こそ”遺言が不可欠です。
遺言がないと、財産の一部が配偶者以外の相続人(兄弟姉妹や甥姪)に渡る可能性が高くなります。配偶者が住み続けている自宅や生活資金が共有状態になり、自由に使えなくなるケースもあります。トラブルや煩雑な手続きを回避するためにも、遺言によって「配偶者に全てを相続させる」と明記しておくのが安心です。 -
安全性と確実性を重視するなら、公正証書遺言がおすすめです。
自筆証書遺言は手軽ですが、形式ミスによる無効や、検認手続きの手間、紛失・改ざんリスクがあります。一方、公正証書遺言は公証人が法的にチェックし、公証役場で原本保管されるため、安全性が高く、家庭裁判所の検認も不要です。特にトラブルを避けたい子どもがいない夫婦には、信頼性の高い公正証書遺言が適しています。 -
遺言書の内容によっては、相続税の節税効果が期待できます。
たとえば「配偶者にすべての財産を相続させる」と記載した場合、配偶者の相続税は1億6,000万円まで、または法定相続分まで非課税になる「配偶者の税額軽減」が適用されます。また、不動産や預貯金の配分を工夫することで、税負担を抑えることも可能です。税理士や専門家と連携して、遺言に節税の視点を取り入れることが重要です。 -
遺言書で財産の分け方を明確に指定し、遺言執行者も選任しておきましょう。
遺言書がないと、兄弟姉妹やその子ども(甥・姪)と配偶者が協議を行う必要があり、関係が薄い相手との交渉がこじれることもあります。遺言によって「すべて配偶者に相続させる」と指定すれば、協議そのものが不要になります。また、遺言執行者(司法書士や行政書士など)を指定しておくことで、手続きもスムーズに進みます。 -
判断能力がしっかりしている“今このとき”が最適なタイミングです。
遺言は、作成時に「しっかりとした判断能力」があることが法律上求められます。認知症の進行や病気で判断力が低下すると、遺言そのものが無効とされるリスクがあります。「まだ早い」と思っているうちに機会を逃してしまうケースも多いため、体調や頭がクリアなうちに作成しておくのが賢明です。
この記事の監修者

一般社団法人 日本相続知財センター札幌
常務理事 成田 幹
2012年行政書士登録。2014年日本相続知財センター札幌 常務理事に就任。遺言・任意後見・家族信託などのカウンセリングと提案には実績と定評がある。また、法人経営者の相続・事業承継支援の経験も豊富で、家族関係に配慮した提案が好評。