特例贈与財産とは?基本から税率・適用条件まで解説
「子供や孫に財産を贈与したいけれど、贈与税の負担が心配」「特例贈与財産って聞いたことがあるけど、具体的にどういうものなの?」という疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。特例贈与財産とは、父母や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子や孫(直系卑属)に対して一定の要件を満たして贈与を行った場合、通常の一般贈与よりも有利な税率(特例贈与税率)が適用される制度を指します。
本記事では、その「特例贈与財産」の基本的な仕組みから税率・具体的な適用条件、贈与税を安くする方法まで、初心者にも分かりやすく解説します。さらに、専門家の役割や日本相続知財センター札幌が提供するサポート内容にも触れて、特例を効果的に活用するためのヒントをご紹介します。
目次
特例贈与財産とは?基本を理解しよう
特例贈与財産とは何か?初心者向けの解説
特例贈与財産とは、父母・祖父母など直系尊属が、18歳以上(※1)の子や孫(直系卑属)に財産を贈与する場合に適用される優遇制度の一つです。該当する贈与には、「特例贈与税率」と呼ばれる有利な税率が適用されるため、同じ金額の贈与でも一般贈与より税額が低くなる可能性があります。
(※1)成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられたことに伴い、贈与税の特例贈与財産要件も「20歳以上」から「18歳以上」に変わっています。
なお、「教育資金の一括贈与」「住宅取得資金の非課税」「結婚・子育て資金の非課税」などは本記事が解説する特例贈与財産とは別制度なので、混同しないよう注意してください。
一般贈与と特例贈与の違いとは?
- 一般贈与
贈与額から年間110万円の基礎控除を引いた残り(課税価格)に、累進課税方式の一般税率を適用して税額を計算します。 - 特例贈与(特例贈与財産)
「直系尊属 → 18歳以上の直系卑属」の要件を満たす年間110万円超の贈与額について、特例贈与税率を適用できます。一般贈与と同様、基礎控除110万円を差し引いた課税価格に対し計算しますが、税率区分や控除額が有利なため、納税額が抑えられる場合が多いです。
いずれの制度でも、年間110万円以下であれば贈与税そのものがかからず、申告義務も生じません。
特例贈与財産が適用される贈与の範囲
特例贈与財産は、次の条件を満たした贈与に適用できます。
- 贈与者:父母や祖父母などの直系尊属
- 受贈者:贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上
- 年間110万円を超える贈与(基礎控除分を超えた部分が課税対象)
また、2024年(令和6年)以降の相続では、「相続開始前7年以内」の生前贈与が相続税の課税価格に加算されるように改正されています。特に財産規模が大きい場合や贈与者が高齢の場合は、生前贈与時期と将来の相続時期を慎重に検討しましょう。
子供や孫への贈与における税率と特例
子供への贈与税率はどうなる?特例の活用で軽減できる!
親から子供に財産を贈与した場合、年間110万円超の部分に贈与税がかかります。税率は以下の2パターンです。
- 一般贈与税率
- 特例贈与税率(要件を満たす場合)
子供が18歳以上なら特例贈与税率が使えるため、結果的に一般税率より納税額が少なくなる可能性があります。贈与額の多い場合は特に、この特例の適用が大きな節税につながることがあります。
孫への贈与に適用される特例とは?注意点も解説
祖父母から孫に対する贈与も、「直系尊属 → 18歳以上の直系卑属」の条件を満たすため、特例贈与税率が適用される可能性があります。ただし、以下の点を正確に理解しておくことが大切です。
- 孫は原則として法定相続人ではない
子(親)世代が生存している場合、孫は通常、相続人になりません。そのため、相続税の計算における「相続開始前7年の加算」や「世代飛ばしによる税率アップ」が直ちに適用されるわけではありません。
- 遺言で孫が財産を遺贈される場合などは別途検討が必要
もし祖父母が遺言書で孫に財産を遺贈し、孫が実質的に受遺者・相続人として扱われる場合には、加算や税負担の増加が発生する可能性があります。
- 生前贈与と相続税の関係
令和6年以降は相続開始前7年以内の贈与が相続税に加算されますが、そもそも孫が相続しない(=法定相続人ではない)ケースでは加算対象に含まれないことも多いです。
- 二次相続・直系卑属間の贈与をどう設計するか
親世代を飛ばして孫に直接贈与しても、日本の相続税制においては「1.2倍課税」等の仕組みは原則ありません。
特例贈与税率はいくら?具体的な計算例で解説
特例贈与税率の早見表は以下のとおりです。課税価格とは「(その年の贈与額)−(基礎控除110万円)」です。

計算例
- 贈与額:600万円
- 基礎控除:110万円
- 課税価格:600万円 − 110万円 = 490万円
490万円は「400万円超〜600万円」の区分に該当し、税率20%・控除額30万円となります。
贈与税額 = 490万円 × 20% − 30万円 = 98万円 − 30万円 = 68万円
特例贈与財産の適用条件と具体的なケース
贈与税の特例を適用するための条件とは?
特例贈与税率を適用するには、以下の条件を満たし、年間110万円を超える部分について贈与税の申告を行う必要があります。
- 贈与者が父母や祖父母などの直系尊属
- 受贈者が贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上
- 贈与額が年間110万円を超える(超過分が課税対象)
- 贈与税の申告書を期限内(翌年2/1〜3/15)に提出し、納税を行う
また、贈与と相続を組み合わせて財産承継を考える場合は、2024年(令和6年)以降の「相続開始前7年以内加算」にも注意が必要です。もっとも、受贈者自身が相続人にならないケース(例:孫)では、この加算が実際に適用されません。
親から子供へ贈与する際に注意すべきポイント
- 年間110万円以下なら申告不要
贈与額が110万円以内なら、そもそも贈与税がかかりません。特例贈与税率も関係ありません。 - 名義預金とみなされないように
子供の名義口座でも実質管理が親の場合は「名義預金」と判定されるリスクがあります。 - 贈与時期と相続時期の検討
親が高齢の場合、贈与後早期に亡くなると相続税加算の対象になるかもしれません(令和6年以降は7年)。一方、子が確実に相続人になるケースでは、適切なタイミングを測ることが重要です。
贈与税控除の特例と税金を安くする方法
贈与税控除の特例とは?初心者向けの解説
贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、合計で110万円以下なら申告不要・税負担ゼロです。さらに「特例贈与税率」を使えば、110万円を超える部分にかかる税率そのものも一般贈与より低くなる場合が多いため、多額の贈与を計画する際に活用度が高い制度といえます。
注意すべき点として、「教育資金の一括贈与」「住宅取得資金の非課税」「結婚・子育て資金の非課税」はそれぞれ独立した制度であり、特例贈与財産とは別の仕組みです。要件や非課税限度額が異なりますので、併用するかどうかは個別に確認が必要です。
贈与税が安くなる方法|誰でも使える3つのテクニック
- 少額(110万円以下)を複数年贈与
毎年110万円の範囲内で贈与を行えば、贈与税ゼロで進められます。ただし、一度に大きな資金が必要な場合は向きません。 - 特例贈与税率を活用
子や孫が18歳以上なら、直系尊属からの贈与に特例税率を適用。一般贈与より納税額を抑えられる場合がある。 - 相続時精算課税制度の検討
2,500万円までの贈与は贈与時に課税されず、相続発生時にまとめて精算する方法。ただし、選択後は110万円の基礎控除が使えなくなるなどデメリットもあるため要注意。
相続時精算課税制度については、「相続時精算課税制度とは?賢く利用して適切な税対策をしよう!」にて詳しく解説していますのでご参照ください。
子供に贈与する最適な方法とタイミング
- ライフイベントに合わせて贈与
大学進学、就職、結婚など大きな出費に備えて計画的に贈与を行うと、子供側も恩恵を受けやすい。 - 早めの生前贈与で資産を分割
相続直前の大量贈与より、若いうちから複数年にわたって少しずつ贈与したほうが、加算リスクを分散できる場合がある。 - 専門家に相談して複数制度を併用
特例贈与税率だけでなく、教育資金や住宅資金の非課税制度などと組み合わせると、より大きな節税効果を狙える場合もある。
専門家の役割と日本相続知財センター札幌のサポート
特例贈与財産に関する専門家の重要性とは?
贈与税や相続税は法改正が相次ぐうえ、適用条件や手続きが複雑化しやすい分野です。税理士に相談すると、以下のメリットが得られます。
- 最新の法令・通達を踏まえた正確なアドバイス
令和6年から「相続開始前7年」の加算期間への改正など、タイムリーな情報をもとに最適なプランを立案。 - 申告・書類作成のミスを防ぐ
財産評価や添付書類の不備による特例適用不可を回避。 - 相続全体を見据えた戦略
生前贈与と相続税の負担を総合的にシミュレーションし、家族全体にとってベストな方法を提案。
日本相続知財センター札幌が提供するサービス内容
日本相続知財センター札幌では、以下のようなサポートを通じて贈与・相続に関する多様なニーズに対応しています。
- 初回無料相談の実施
相続専門相談員と直接面談し、具体的な悩みや状況を気軽に相談できます。
- 贈与・相続手続きの総合サポート
贈与税の申告はもちろん、相続時の遺産分割協議書作成や不動産名義変更までワンストップで対応。
- 法人オーナー向けの事業承継コンサルティング
自社株の承継や相続税対策も含めた総合的な支援を行い、後継者へのスムーズなバトンタッチをサポート。
専門家と連携することで得られる3つのメリット
- 安心の申告・手続き
書類不備や計算ミスが減り、特例を最大限に活用できます。 - 家族間調整の円滑化
第三者である専門家が入ることで、金銭や相続に関する話し合いをスムーズに進めやすくなります。 - 長期的な財産管理・承継の設計
生前贈与だけでなく、将来の相続や後継者問題も含めたトータルな視点でアドバイスを受けられます。
よくある質問(Q&A)
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不動産も、贈与者が直系尊属・受贈者が18歳以上の子や孫という関係であれば特例贈与財産の対象となり得ます。ただし、不動産評価額の算定が複雑だったり、登記手続きが必要だったりと手間がかかるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。なお、「住宅取得資金の非課税枠」とは別制度なので、利用要件を混同しないようご注意ください。
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孫が法定相続人に当たらない場合、相続開始前◯年の加算やいわゆる世代飛ばし課税は基本的に発生しません。むしろ、直系尊属→孫への生前贈与は特例贈与税率を適用できる点で有利な場合があります。ただし、
・遺言により孫が財産を遺贈されるケースでは相続人と同様に課税対象になる可能性がある
・親世代が既に他界しているなど特殊な事情がある場合は個別に検討が必要など、例外的な場面も考えられるため、具体的な計画を立てる際は専門家に確認すると安心です。
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1.年間110万円を超える贈与があった場合、翌年2月1日〜3月15日の間に贈与税の申告を行います。
2.特例贈与税率の適用には、贈与者・受贈者の戸籍謄本などで親子・祖父母孫の関係や年齢要件(18歳以上)を確認できる書類を添付するのが通例です。
3.不動産の場合は、不動産の固定資産税評価証明書や登記事項証明書など、財産評価に関する資料も必要になります。 -
・贈与税申告書(税務署に備え付け)
・贈与契約書(贈与日、金額、当事者を明記)
・戸籍謄本等(直系尊属・直系卑属であること、受贈者が18歳以上であることを証明)
・財産評価に関する書類(不動産、株式などの場合)
・振込記録・通帳の写し等(実際に贈与が行われたことを確認)特例贈与税率を適用するには、これらの書類をそろえて正しく申告し、納税を行う必要があります。
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基本的に贈与税は受贈者(財産をもらった側)の申告義務ですが、贈与者も以下の点で協力が求められます。
・贈与契約書の作成
・財産評価に必要な資料の提供
・今後の遺言や相続に関して家族と情報共有する孫など相続人ではない人物に生前贈与をしている場合、将来の遺言内容や他の相続人とのバランスも考慮しておくと後々のトラブルを防ぎやすいです。
この記事の監修者

税理士法人 中野会計事務所
税理士 湯山 啓太
大学卒業後、複数の会計事務所において法人税業務に加え、個人および法人の相続・贈与・事業承継などの資産税業務の担当として勤務したのち、2019年10月より税理士法人中野会計事務所に所属。千葉県税理士会 所属、登録番号118096。相続税申告を数多く手掛け、個人から法人まで税務についての幅広いサービスを提供している。