家族のために!生命保険を使った相続税対策の秘訣
相続税対策として生命保険を活用することは、多くの家庭にとって有効な手段です。この記事では、生命保険の種類や特徴、具体的な相続税対策のシミュレーション、そして注意点について詳しく解説します。また、専門家の役割と相談窓口についても触れ、読者が安心して相続対策を進められるようサポートします。
目次
生命保険を活用した相続税対策の基本
生命保険の種類とその特徴
生命保険には多くの種類があり、それぞれに特徴があります。主な種類としては、定期保険、終身保険、養老保険などがあります。定期保険は一定期間内に死亡した場合に保険金が支払われる保険で、終身保険は生涯にわたって保険金が支払われる保険です。養老保険は一定期間満了後に生存している場合にも保険金が支払われるものです。今回は終身保険を活用する方法を中心にお伝えいたします。
生命保険が相続税対策に有効な理由
生命保険を使った相続税対策には、多くの利点があります。まず、一時払い終身保険により相続税の非課税枠を活用することで、受け取る保険金の一部が非課税となります。さらに、暦年贈与を利用した生命保険を活用することで、資産の移転が可能になり、、相続財産を効率的に減少させることができます。
具体的な相続税対策について
500万円の非課税枠を活用する場合
父が一時払い終身保険の契約者および被保険者として加入し、死亡保険金の受取人を子供に設定するケースを解説します。
一時払い終身保険は、一度に大きな保険料を支払うことで、将来の死亡保険金が確定する保険です。これにより、資産を効率的に運用できる利点があります。
そして、一時払い終身保険を活用することが相続税対策につながります。この場合、父が死亡した際、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。この非課税枠を活用することで、相続税の負担を軽減できるのです。
例えば、Aさんが2000万円の終身保険に加入していたとします。Aさんが亡くなり、3人の法定相続人Bさん、Cさん、Dさんがいる場合、各相続人にはそれぞれ500万円の非課税枠が適用されます。
これにより、2000万円の保険金のうち、1500万円は非課税となります。残りの500万円が課税対象となります。この500万円に対して相続税が課されますが、例えば保険金を利用することで現金での支払いが可能となり納税資金の確保につながります。
また、相続トラブル対策にもつながります。死亡保険金は、現金で支払われるため、遺産分割協議が難航する場合でも、速やかに子供が受け取ることができる「受取人固有の財産」なのです。これにより、相続人間のトラブルを避けることができます。
暦年贈与を利用して生命保険に加入する方法
祖父が毎年110万円ずつ孫へ贈与し、そのうち100万円で孫が生命保険に加入するケースを解説します。
祖父が贈与税の非課税枠である年間110万円の暦年贈与を活用し、毎年孫に贈与を行います。この方法により、祖父の資産を移転できます。
そして、孫が祖父より贈与されたお金で死亡保険の契約者となり、被保険者を祖父に設定します。死亡保険金の受取人を孫自身にします。
万が一祖父が死亡した際に孫が受け取る保険金は、相続財産には含まれず、一時所得として課税されます。一時所得は、受取金額から保険料を差し引いた金額の1/2が課税対象となります。このため、相続税よりも軽減される可能性があり、相続税対策につながります。
このように、毎年の贈与によって、祖父の資産を移転することができ、相続時に大きな資産が残らないようにできます。これは相続税対策だけでなく、資産の有効活用にも繋がります。
生命保険を活用する相続税対策の注意点
一時払い終身保険を活用した場合
一時払い終身保険を活用する際には、保険料の一括払いが必要です。このため、保険料の支払いにより一時的な資金繰りに影響を及ぼす可能性があり注意が必要です。
暦年贈与を活用した場合
暦年贈与を活用する場合、贈与契約書の作成や、祖父から孫への贈与、孫から保険会社への保険料の支払いなどの履歴をしっかり残すことなどの対応が必要です。贈与の事実を確実に残しておかないと、税務署から贈与の実態がないと見なされるリスクがあるため、注意が必要です。
専門家の役割と相談窓口
日本相続知財センター札幌の役割
日本相続知財センター札幌では、グループに相続専門税理士が在籍し、相続税対策に関する専門的なアドバイスを提供しています。
相続専門税理士が個別のケースに合わせた最適な対策を提案し、円滑な相続手続きをサポートします。相続専門税理士に相談することで、最新の税制に基づいた適切なアドバイスを受けることができます。
また、複雑な手続きをスムーズに進めるためのサポートも受けられます。相談については、日本相続知財センター札幌の公式ウェブサイトから簡単に予約することができます。
よくある質問(Q&A)
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生命保険を活用することで、非課税枠を利用できるため、相続税の負担を軽減できます。例えば、父親が一時払い終身保険に加入し、死亡保険金の受取人を子供に設定することで、500万円×法定相続人の数の非課税枠を活用できます。
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法定相続人が受け取る死亡保険金には、500万円の非課税枠が設定されています。例えば、父親が2000万円の生命保険に加入し、3人の法定相続人がいる場合、合計で1500万円が非課税となります。複数の法定相続人がいる場合、非課税枠を合計して利用することが可能です。残りの500万円に対してのみ相続税が課されます。
この非課税枠を利用することで、相続税の負担を軽減できます。適切に非課税枠を活用することで、相続税の負担を軽減することができます。
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相続税対策は複雑で専門的な知識が必要です。相続税に詳しい税理士に相談することで、最新の税制に基づいた最適な対策を提案してもらえます。また、税理士のサポートにより、相続対策の煩雑さを軽減でき、トラブルを避けることができます。
日本相続知財センター札幌では、初回の相談を無料で受け付けています。専門知識を持つ相続専門税理士のアドバイスを受けることで、安心して相続対策を進めることができます。
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生命保険を活用する相続対策は、非課税枠を利用することで相続税を軽減できる有効な方法です。しかし、以下の点に注意が必要です。
非課税枠の適用条件の確認
生命保険の非課税枠は、法定相続人の人数に応じて「500万円 × 法定相続人の数」までとなります。この枠は、契約形態や受取人が適切でない場合、適用されないことがあります。
例:契約者・被保険者が被相続人で、受取人が法定相続人である必要があります。保険料負担者の確認
被相続人以外が保険料を負担している場合、非課税枠が適用されず、受取人が所得税を負担する可能性があります。保険金の相続税計算への影響
生命保険金は相続財産とは別枠で課税されますが、非課税枠を超えた部分は課税対象となります。特に高額な保険金を設定する場合は、課税額のシミュレーションを行いましょう。 -
生命保険と生前贈与を組み合わせることで、相続税対策の効果をさらに高めることができます。以下の方法と注意点をご紹介します。
生前贈与と生命保険の活用法
・贈与資金で生命保険を契約する
被相続人が贈与した資金を活用して、相続人が生命保険に加入する方法です。この場合、保険料の負担者は相続人となるため、保険金は相続財産に含まれず、所得税や贈与税の課税対象にもなりません。・暦年贈与を活用
贈与税の非課税枠(年間110万円)を利用して、毎年一定額を相続人に贈与し、その資金をもとに生命保険料を支払います。この方法は、時間をかけて贈与を進めることで相続財産を計画的に減らす効果があります。・孫など次世代への贈与と保険の活用
相続人だけでなく孫を受取人に設定することで、次世代への財産移転をスムーズに行うことができます。これにより、世代をまたいだ税負担を軽減する効果が期待できます。注意点
・贈与契約の適正性
贈与を証明するために、贈与契約書を作成することが重要です。口頭での贈与は後日トラブルの原因になる可能性があります。・課税の確認
贈与税や保険金にかかる税負担を事前にシミュレーションし、全体の節税効果を検討する必要があります。・長期間の計画が必要
生前贈与を活用する方法は時間を要するため、早めの対策が求められます。・専門家の相談
保険契約や贈与の設計には税理士、日本相続知財センター札幌など専門家の助言を受けることが推奨されます。
この記事の監修者

税理士法人 中野会計事務所
税理士 湯山 啓太
大学卒業後、複数の会計事務所において法人税業務に加え、個人および法人の相続・贈与・事業承継などの資産税業務の担当として勤務したのち、2019年10月より税理士法人中野会計事務所に所属。千葉県税理士会 所属、登録番号118096。相続税申告を数多く手掛け、個人から法人まで税務についての幅広いサービスを提供している。