兄弟で死亡保険金を分けたい!トラブル防止のコツ

死亡保険金を兄弟で分けたいと考えている方は、受取人が単独名義の場合にどのような手続きが必要なのか、贈与税が発生するのかなどの疑問を持つことが多いです。この記事では、基本的な知識から具体的な手続きまで詳しく解説し、トラブル回避のためのアドバイスも提供します。

死亡保険金を兄弟で分ける際の基本

保険金受取人とは?  

保険金受取人とは、生命保険契約において死亡保険金を受け取る権利がある人を指します。この受取人は、契約者があらかじめ指定することで、固有の権利となります。

兄弟で分けるときのポイント  

兄弟で死亡保険金を分ける場合、保険契約における受取人指定が重要です。受取人が指定されていない場合、保険金は相続財産とみなされ、相続人の間で分割されます。このとき、相続分に基づいて公平に分けられるようにすることが求められます。相続放棄をしても、受取人として指定されていれば保険金を受け取ることができます。

贈与税の基本と注意点  

贈与税は、年間110万円を超える贈与に対して課される税金です。兄弟で死亡保険金を分ける際に贈与税が発生することがあります。例えば、一人の兄弟が受取人として受け取った保険金を他の兄弟に贈与する場合、110万円を超える金額に対して贈与税がかかる可能性があります。このため、分配方法を決める際には、贈与税の負担を考慮することが重要です。

受取人が「相続人」と記載されていた場合  

受取人が「相続人」として記載されている場合、保険金は相続人全員で分けられます。このとき、各相続人が受け取る金額が相続分に基づいて決まります。また、相続税が発生する可能性もありますが、保険金には法定相続人一人当たり500万円の非課税枠が設けられており、受取人が法定相続人の場合はその枠が適用されることがあります。

兄弟同士で死亡保険金を分けるための事前対策

子供たちを共同受取人とした生命保険に加入する  

将来的に兄弟で死亡保険金を分けることを希望する場合、契約者が子供たちを共同受取人として指定することが考えられます。これにより、保険金が公平に分配され、贈与税の問題を避けることができます。また、保険契約の際には、受取人を複数名にすることで、分配のトラブルを未然に防ぐことが可能です。

子どもたちそれぞれを受取人とした生命保険に加入する

死亡保険金を受け取る代表者を決めるのが難しい場合や、兄弟同士でトラブルが起きそうな場合は、子供たちそれぞれを受取人とした生命保険に加入することが有効です。各子供が直接保険金を受け取るため、分配に関するトラブルを回避することができます。

死亡保険金を受け取ったときの注意点とポイント

相続税に関するみなし相続財産に含まれる  

死亡保険金は、受取人が法定相続人である場合、みなし相続財産として相続税の対象になることがあります。具体的には、相続税の非課税枠を超える部分に対して相続税が課される可能性があります。このため、受取人として法定相続人を指定する場合は、相続税の非課税枠(法定相続人一人あたり500万円)を考慮することが重要です。

相続放棄をしても死亡保険金を受け取れる  

相続放棄を選択した場合でも、保険金受取人として指定されている限り、死亡保険金を受け取ることが可能です。これは、保険金が相続財産とは異なる扱いを受けるためです。相続放棄をしても保険金が受け取れることを理解しておくことが重要であり、受取人としての権利をしっかりと確認することが必要です。

分割時のトラブルと対策

1名が代表受取人になっている場合  

代表受取人が死亡保険金を全額受け取り、その後に兄弟間で分配するケースがあります。この場合、分配に関するトラブルが発生する可能性があります。特に、代表受取人が保険金を適切に分配しない場合、他の兄弟からの不満や紛争の原因となることがあります。このため、保険金受取人の指定には慎重な配慮が必要です。

トラブル回避のためのアドバイス  

トラブルを避けるためには、保険金受取人の指定を明確にすることが最も重要です。また、事前に家族会議を開き、保険金の分配方法について話し合っておくことも有効です。

よくある質問(Q&A)

  • 死亡保険金は受取人固有の財産なので、兄弟に分ける義務はありません。しかし、公平性や家族間の関係を考慮して分けることを選択する場合があります。特に、受取人が一人に指定されている場合、その人が自発的に兄弟に分け与えることがあります。

  • 死亡保険金を兄弟に分ける場合、贈与税が発生する可能性があります。特に、年間110万円を超える贈与については、受贈者に贈与税が課されます。贈与税を避けるためには、贈与の金額を110万円以内に抑えるか、複数年に分けて贈与する方法があります。

  • 事前対策として、保険契約の段階で共同受取人を指定することが効果的です。受取人を指定する際には、具体的な金額や割合を明確にしておくことがトラブル防止に繋がります。また、受取人ごとに保険契約を締結する方法もあります。

  • はい、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができます。これは、死亡保険金が相続財産とは異なる扱いを受けるためです。相続放棄によって相続財産を放棄しても、保険契約上の受取人としての権利は残ります。

  • 受取人が「相続人」と指定されている場合、保険金の分配は法定相続人同士の遺産分割協議が必要となります。しかし、受取人を指定しておくことで話し合いを避けられるので、やはり、事前に受取人を指定しておくことが重要です。

この記事の監修者

一般社団法人 一般社団法人日本相続知財センター札幌 常務理事 成田 幹

一般社団法人 日本相続知財センター札幌
常務理事 成田 幹

2012年行政書士登録。2014年日本相続知財センター札幌 常務理事に就任。遺言・任意後見・家族信託などのカウンセリングと提案には実績と定評がある。また、法人経営者の相続・事業承継支援の経験も豊富で、家族関係に配慮した提案が好評。

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