知って得する!孫にお金を残す最適な方法
孫にお金を残すことは、多くの祖父母にとって大切な願いです。しかし、そのための方法や注意点については、意外と知られていないことも多いです。本記事では、相続や贈与に関する基本的な知識をわかりやすく解説し、孫にお金を残す最適な方法をご紹介します。これを読めば、孫に財産を残すための具体的な方法や専門家の役割についても理解できます。
目次
孫にお金を残すための基本知識
相続と贈与の違い
相続と贈与は、どちらも財産を他人に渡す方法ですが、大きな違いがあります。相続は、亡くなった方(被相続人)の財産を法定相続人が受け取ることです。贈与は、存命中の人が自分の財産を他人に無償で渡すことです。
法定相続人とその優先順位
法定相続人とは、法律で定められた相続権を持つ人のことです。一般的に、配偶者や子供、親、兄弟姉妹が法定相続人になります。法定相続人には優先順位があり、常に配偶者は相続人となり、第一に子供が優先されます。子供がいない場合、親が次に相続権を持ち、さらに親もいない場合は兄弟姉妹が相続します。
孫は法定相続人ではない
上記で見た通り、法定相続人に孫が入っておらず、法定相続人ではありません。しかし、例えば、法定相続人たる子供が被相続人たる親より先に亡くなっていて、その後に親の相続が発生した場合は、「代襲相続」と言って、子供の相続権を孫が引き継ぐことになります。その場合は、孫は法定相続人と同じ立場に立ちます。
孫にお金を残す具体的な方法
孫は法定相続人ではないので、何もしないで亡くなってしまうと何も相続できないことになってしまいます。そこで、以下のような事前対策が必要となるのです。
遺言書の作成
代襲相続などがないケースで、孫に財産を残す最も確実な方法は、遺言書を作成することです。遺言書に孫への相続内容を明記すれば、法律的に認められ、確実に孫に財産を残せます。さらに、遺言書は公正証書遺言にすることで、法的効力が強まり、後々のトラブルを防げます。
養子縁組
孫を養子にすることで、孫が法定相続人になります。これにより、遺産を相続する権利が生じます。ただし、相続税の基礎控除となる相続人の計算の場合には制限があり、実子がいる場合は1人までしか基礎控除対象の相続人として認められません。
代襲相続
代襲相続とは、相続人が相続開始前に亡くなっている場合、その子供が代わりに相続することです。例えば、息子が先に亡くなっている場合、その子供(孫)が相続人となります。これは民法で定められているため、遺言書がなくても適用されます。ただし、これは事前対策で適用できるものではなく、あくまで結果論ということです。
生前贈与
生前贈与は、存命中に財産を孫に渡す方法です。これにより、確実に孫に財産を譲ることができます。贈与税の基礎控除(年間110万円)を利用すれば、贈与税を抑えることが可能です。
相続時精算課税制度の利用
相続時精算課税制度とは、贈与者(60歳以上の父母または祖父母)から受贈者(18歳以上の子または孫)への贈与において、贈与時に贈与税を計算し、相続時に再度相続財産として計算しなおす制度です。贈与税は、2,500万円までの贈与については非課税となり、それを超える部分には一律20%の贈与税がかかります。
メリットは、大きな金額を一度に贈与できることや、相続税の納税資金対策として利用できることです。デメリットは、相続時に再度計算するので、相続税対策には原則ならないこと、さらに贈与税申告が必要となることです。
この制度を利用する場合、細かい規定や条件があるため、専門家に相談することが推奨されます。
注意点
孫に対して、遺言で遺贈する場合や、孫と養子縁組する場合には、法定相続人が相続した場合の相続税よりも2割増しとなるので要注意です。また、その孫が生前贈与を受けていた場合、通常であればその贈与は「生前贈与の持ち戻し」の対象にはならないのですが、遺言で孫が遺贈を受けている場合は、例外的にその贈与は持ち戻しになる点に注意しなければいけません。
生前贈与を利用する際のポイント
暦年贈与の活用
暦年贈与とは、毎年一定額(110万円以内)の贈与を行う方法です。これにより、贈与税がかからずに孫に財産を渡せます。ただし、毎年の贈与が一定額を超えないように注意が必要です。
教育資金・結婚資金の非課税措置
教育資金や結婚資金の贈与には、一定の非課税措置があります。例えば、祖父母から孫への教育資金の一括贈与は、1,500万円まで非課税です。また、結婚・子育て資金についても1,000万円まで非課税となります。
住宅取得資金の贈与
孫が家を建てる際に、住宅取得資金を贈与する方法です。一定の条件を満たせば、最大1,000万円まで非課税となります。住宅取得資金の贈与は、一度に大きな額を渡せるため、孫の生活基盤を支えるのに適しています。
生命保険の受取人指定
生命保険の受取人を孫に指定する方法です。生命保険金は遺産分割の対象外で、確実に孫に渡せます。ただし、この場合も孫へ生前贈与がある場合、孫への生前贈与の持ち戻しがあるので要注意です。
専門家の役割
税理士の役割
税理士は、相続税や贈与税に関する専門知識を持っています。税理士に相談することで、最適な相続税対策や贈与計画を立てることができます。税務申告も代行してもらえるため、手続きがスムーズに進みます。
日本相続知財センター札幌の役割
日本相続知財センター札幌は、相続に関する専門的なアドバイスとサポートを提供しています。相続手続きや贈与の計画を立てる際、専門家の助言を得ることで、トラブルを避け、円滑に進めることが可能です。例えば、遺言書の作成や、相続専門税理士による相続税の計算、贈与計画の立案など、多岐にわたるサービスを提供しています。複雑な制度についても詳しく解説してもらえるため、安心して手続きを進められます。
よくある質問(Q&A)
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孫に遺言などで遺贈する場合、法定相続人の相続より、2割増しの相続税がかかるので要注意です。
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状況によりますが、贈与税の基礎控除や非課税措置を活用できる生前贈与が有利な場合もあります。一方、相続は基礎控除が大きいため、多額の財産を一度に渡す場合に有利です。専門家に相談して、自分の状況に合った方法を選びましょう。例えば、生前贈与を毎年110万円ずつ行うことで、贈与税をかけずに財産を渡すことができます。
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遺言書には、誰にどの財産をどのように渡すかを明確に記載します。公正証書遺言にすることで、法的効力が強まり、トラブルを防げます。遺言書の作成には、弁護士や公証人のサポートを受けると良いでしょう。例えば、「孫のAに預金100万円を相続させる」と具体的に記載することで、その意志が確実に実現します。
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養子縁組をする際には、法律上の手続きが必要です。養子縁組の人数制限は民法上ありません。しかし、相続税においては、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか基礎控除における相続人として計算されません。
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代襲相続とは、相続人が相続開始前に亡くなっている場合、その子供が代わりに相続することです。例えば、息子が先に亡くなっている場合、その子供(孫)が相続人となります。これは民法で定められているため、遺言書がなくても適用されます。代襲相続により、孫が法定相続人と同じ立場で相続することができます。
この記事の監修者
一般社団法人 日本相続知財センター札幌
常務理事 成田 幹
2012年行政書士登録。2014年日本相続知財センター札幌 常務理事に就任。遺言・任意後見・家族信託などのカウンセリングと提案には実績と定評がある。また、法人経営者の相続・事業承継支援の経験も豊富で、家族関係に配慮した提案が好評。