【疑問を解決!】代襲相続の基本と注意点をわかりやすく解説
代襲相続とは、特定の状況下で親から子供へ相続される権利が、孫や甥・姪などに引き継がれる仕組みです。このブログでは、代襲相続についての基本知識から手続きの方法、よくある質問までをわかりやすく解説します。相続に関する知識が浅い方でも理解できるよう、専門用語を簡単な言葉で説明します。
目次
代襲相続とは?基本を理解しよう
代襲相続の定義と目的
代襲相続とは、相続人が相続開始前に死亡した場合、その相続権がその子供に引き継がれる制度です。この制度は、相続権が無駄にならないようにし、家族全体の財産を次世代にスムーズに引き継ぐためにあります。例えば、おじいさんが亡くなった時、お父さんがすでに亡くなっていた場合、その子供であるあなたが代襲相続人となります。
代襲相続が発生する具体的なケース
相続開始前に相続人が死亡している場合
おじいさんが亡くなった時、お父さんがすでに亡くなっていた場合、孫であるあなたが代襲相続人となります。これは、相続権を持つべき人が亡くなっているため、その子供が相続権を引き継ぐことになります。
相続廃除された人がいる場合
相続廃除とは、相続人が法律に反する行為をしたために相続権を剥奪されることです。この場合、その相続人の子供が相続権を引き継ぎます。例えば、相続人が犯罪を犯したために相続権を失った場合、その子供が代襲相続人となります。
相続欠格に該当する場合
相続欠格とは、相続人が特定の理由で相続権を持つことができない場合を指します。例えば、相続人が被相続人を故意に傷つけた場合などです。この場合も、その相続人の子供が相続権を引き継ぎます。
代襲相続が発生しないケース
相続放棄された場合
相続放棄とは、相続人が自ら相続権を放棄することです。放棄された相続権は、次の順位の相続人に引き継がれますが、代襲相続には該当しません。例えば、お父さんが相続放棄した場合、お父さんの子供は相続権を受け継ぐことができません。
代襲相続の対象者について
代襲相続の対象となるのは、①死亡した相続人の直系卑属(子や孫)の場合と、②死亡した兄弟姉妹の子の場合です。下記で両ケースを解説します。
代襲相続人となれる人①~死亡した相続人の直系卑属(子や孫)の場合
まず、代襲相続人となれるのは、亡くなった相続人の子供や孫です。例えば、お父さんが亡くなっていた場合、その子供であるあなたが代襲相続人となります。
そして、この場合の代襲相続が仮にあなたが亡くなっていてもあなたの子、孫へと引き継がれます。
代襲相続人となれる人②~死亡した兄弟姉妹の子の場合
被相続人が亡くなり、兄弟姉妹が相続人となったが既に他界していたり、相続権を失っている場合は、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)が代襲相続人となります。
例えば、あなたの独身の叔父さんが亡くなり、祖父母もすでに他界しており、叔父の弟であるあなたのお父さんも既に他界していた場合です。この場合は、あなたが代襲相続人となります。
ただし、注意が必要なのは、この場合の代襲相続は一代限りであり、さらにその子供に相続が継続することはありません。
代襲相続の注意点
代襲相続があっても、相続分はそのままである
代襲相続における相続割合は、原則として代襲される相続人の相続割合をそのまま引き継ぎます。例えば、亡くなったお父さんが相続するはずだった割合を、代襲相続人であるあなたが引き継ぎます。あなたに兄弟姉妹がいたとすると、お父さんの相続割合を兄弟姉妹と均等に分割します。相続分が増えるわけではありません。
遺留分の権利もそのまま引き継がれる
遺留分についても、相続分と同様に代襲相続人は本来の相続人の権利をそのまま継承します。遺留分とは、一定の相続人(配偶者・子ども・親)に対して、遺言によっても奪うことができない「最低限もらえる遺産の取り分」のことです。
この点、遺留分に関しては、「兄弟姉妹以外の相続人」に認められる権利と民法で決められています(民法1042条)。すなわち、直系卑属の代襲相続については遺留分がそのまま引き継がれますが、兄弟姉妹の相続では、そもそも遺留分が発生しないため、代襲相続人には遺留分がありません。
代襲相続における相続税の基礎控除
代襲相続における相続税の基礎控除
代襲相続が発生すると、相続税の基礎控除額が変わる可能性があります。
相続税には基礎控除があり、相続財産の総額が基礎控除額よりも少ない場合は、相続税は課税されません。
基礎控除額=3,000万円+法定相続人の人数×600万円
代襲相続が発生することで、法定相続人の人数が増えることがあり、その際、基礎控除額も増えることとなり、相続税の課税対象額が変わるのです。
例えば、おじいさんが亡くなり、お父さんがすでに亡くなっている場合です。相続人はおばあさん、お父さんの兄(叔父)、そして、お父さんの子供があなたとあなたの兄弟の2名だとします。
代襲相続発生前の推定相続人はおばあさん、お父さんの兄(叔父)、お父さんで、
基礎控除額=3,000万円+法定相続人の人数3名×600万円=4,800万円
だったのが、
代襲相続が発生したため、相続人が1名増えたことになります。そのため、
基礎控除額=3,000万円+法定相続人の人数4名×600万円=5,400万円
となります。
専門家の役割
日本相続知財センター札幌は、代襲相続に関する専門的なサポートを提供しており、相続手続きをスムーズに進めるためのアドバイスや必要な書類の準備方法について詳しく説明いたします。
また、代襲相続においての相続税の申告や税務対策を相続専門税理士のアドバイスにより支援します。
さらに、代襲相続に関するあらゆる疑問や不安に対応するための相談窓口を提供し、専門知識を持ったスタッフが個別の状況に応じた最適なアドバイスを行います。
よくある質問(Q&A)
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代襲相続とは、相続人が相続開始前に死亡している場合、その相続人の子(孫)が代わりに相続することを指します。例えば、父が死亡し、相続開始前にその子(長男)が死亡している場合、長男の子供(孫)が代わりに相続することができます。これは、相続人の権利を尊重し、家族全体の公平を保つための制度です。
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代襲相続の対象となる条件は以下の通りです:
– 相続人が相続開始前に死亡していること。
– 相続人に子供(孫)がいること。
– 相続人が相続放棄していないこと。
これらの条件を満たすことで、代襲相続が発生します。相続人が放棄した場合、その放棄は代襲相続には影響しません。
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代襲相続の計算は、元の相続人が受け取る予定だった相続分を基準に行われます。例えば、父の相続で長男が相続分の50%を受け取る権利があった場合、その長男が死亡していれば、その子供(孫)が50%の相続分を引き継ぎます。複数の子供がいる場合は、その50%を均等に分配します。
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代襲相続は基本的に孫に適用されますが、さらにその子供(ひ孫)にも適用される場合があります。つまり、相続人の孫も相続開始前に死亡している場合、その孫の子供(ひ孫)が代わりに相続することができます。このように、代襲相続は世代を超えて適用されることがあります。
この記事の監修者
一般社団法人 日本相続知財センター札幌
常務理事 成田 幹
2012年行政書士登録。2014年日本相続知財センター札幌 常務理事に就任。遺言・任意後見・家族信託などのカウンセリングと提案には実績と定評がある。また、法人経営者の相続・事業承継支援の経験も豊富で、家族関係に配慮した提案が好評。