認知症対策Dementia Prevention
任意後見契約などの公正証書の活用
知っておきたい、「健康寿命」と「不健康期間」
日本の平均寿命は男性が81.41歳、女性が87.45歳です。
ただし、心身ともに自立して健康的に日常生活を送れる健康寿命は男性72.68歳、女性75.38歳。すると、平均では男性は8.73年、女性は12.06年「不健康期間」を過ごすことになってしまいます。
※<厚生労働省「第16回健康日本21(第二次)推進専門委員会資料」(令和3年12月)>
この期間に脳血管疾患や認知症などで判断能力が衰え、財産管理が難しくなるとさまざまなトラブルが生じるおそれがあります。
そこで、まず知っておきたい「任意後見契約」です。
「任意後見契約」とは、まだ判断能力がある十分にある時に、あらかじめ自分を支援してくれる人(任意後見人)を自ら指定しておき、万が一認知症などで判断能力が低下した場合、その人に財産や生計の維持・管理、住環境整備や適切な医療・介護契約の締結などを行ってもらう契約です。
どんなサービスを受けるかは契約前に話し合って、自由に組み合わせることができます。
万が一、認知症になってしまった時のいわば掛け捨ての保険のような契約でです。契約の成立後、すぐに契約で定めたサービスが開始はされず、サービスを利用しない期間の報酬は発生しません。
この契約は必ず公正証書として作成する必要があります。
その他にも、判断能力があるが身体が不自由になった場合のための「財産管理委任契約」や、亡くなった後の葬儀や事務手続きなどを委ねる「死後事務委任契約」など公正証書を活用した生前対策が有効です。
公正証書は「争続」「認知症」対策の救世主!
公正証書で、からだが不自由になったときのための準備や、認知症になったときのための準備、延命治療を希望しないときの準備、葬儀・埋葬・永代供養などの指示、財産の分け方の指示など、万一の場合の事前対策をしておくことができます。
家族信託・実家信託®
家族信託とは
家族信託とは、受託者(財産などを託される人)が信託の報酬を得ないで行う信託です。
信託銀行や商事会社が信託報酬を得るために行う商事信託とは異なります。例えば、資産(不動産や金融資産)を持つ人が、「委託者」として「信託契約」という形で財産の運用方法を定め、自らの利益のため(「受益者」)、自分の信頼できる家族などに資産を託すことができるのです。
この家族信託は、高齢者の方や障がい者の方やその家族のための財産管理の仕組みとしてとても有効な仕組みです。
家族信託その1 ~高齢者の方のための家族信託
認知症等により高齢者の判断能力が不十分となり、自らの意思表示を行うことができないときには、その方の資産の移転(売却・運用等)が実質不可能になります。
その場合、資産を移転させるためには、家庭裁判所に対して成年後見人の申し立てを行い、成年後見人を選任してもらう必要があります。ただ、たとえ本人に判断能力があったときにはそう望んでいたとしても、成年後見人及び裁判所はご本人の財産を守る役割のため、積極的な資産の活用・運用や相続税対策などを認めないケースがほとんどです。
そこで、判断能力があるうちに信頼できる親族と家族信託契約を結んで信託をすることにより、判断能力低下後にも、売買・運用などの資産移転が可能となります。
家族信託その2 ~障がい者の方のための家族信託
知的障がい・重い身体障がいなどをもつ子供の親にとっては、自分たちのもしものとき(認知症などで判断能力が不十分になった場合や、亡くなるような場合)の後、子供の生活サポートや財産管理をどのようにしていくのかが最大の悩み事です。
そのような場合に備えて、成年後見制度の利用も考慮しつつ、障がいを持つ子供への生活サポート支援や、その子への相続が発生したとき、さらにその子供が亡くなった後の財産の流れを指定したい場合に、信頼できる親族との家族信託契約を活用することができます。
家族信託その3 〜実家信託®
近年、親元を離れて夫婦が持ち家を持ち、暮らすことが増えてきています。
その際、現に親が住んで実家があるけれども、親が施設に入ったり、住替え予定があり実家を売却したいというケースがあります。しかし、親が高齢で、売却前に亡くなったり認知症になり売却ができなくなる。
そのことを防止するための信託です。
上のケースでは、予め対策をしておくことにより、必要な時に信頼できる親族(例えば子供)の判断で売却、資金の捻出をできるようになります。当センターでは、弁護士や司法書士、税理士などの専門家と連携をし、そのような対策に取り組んでいます。