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不動産オーナーの相続・相続税対策

不動産の承継対策

不動産賃貸物件など収益物件をお持ちの方のご相談も多数あります。その中で相談が多いのが、まず第一に「どうやって次世代に承継させていけば良いだろう?」ということです。

不動産は金融資産と違って、「分けにくい・分けられない」という性質があり、その所有をめぐって相続トラブルになったり、不動産を承継する親族とそうでない親族に分かれる場合、不動産を相続しない親族にどうやって金銭的な手当ができるか、ということも問題になってきます。

そのため、相続トラブルになりやすく、下記の図のように遺産分割事件のうちの85%は不動産を含むものです。そこで、不動産物件の相続対策は所有者が生前にしっかりと承継先を遺言書・生前贈与などで定めておく必要があります。

遺産分割事件のうちの認容・調停成立件数

※参考資料 最高裁判所 司法統計年報
家事事件編 平成28年より

納税資金の確保

次に、「相続税の対策はどうしたらよいのだろうか?」ということも同時に多く相談があります。その中でも、財産の大部分が不動産で、金融資産の割合が少ないケースが特に問題となります。

この場合はオーナーが亡くなり相続が発生した場合、相続税の納税資金に不足が生じることが多々あります。そうならないよう事前に資産の構成を再検討し、納税資金の確保をする必要があります。

認知症などへの対策

認知症などにより、判断能力が低下してしまうと、修繕契約の締結や物件の売却などが単独では難しくなり、裁判所に成年後見人の申立てなどをしなければいけないことがあります。

成年後見はメリットもありますが、デメリットもあります。そのため、判断能力が低下することに備え、任意後見契約民事信託などで事前に対策しておくことが重要です。

法人の活用

また、個人で不動産を所有している限り、所得税や固定資産税・相続税などを個人で支払っていく必要があります。それは親・子・孫などの代々に渡り税負担が続いていくことになります。

そのために、法人を設立するなどして活用するケースも増えています。個人から法人へ不動産を売却したり、あるいは法人設立後に法人で不動産を購入するケースなどがあります。

以上の不動産オーナー様の課題について、私たちはオーナー様のご希望に添って、
税理士や弁護士、金融機関と連携して相続・相続税対策をサポートしていきます。

一般社団法人 日本相続知財センター 札幌

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