経営者・病院経営者の
事業承継と相続対策

ホーム > 経営者・法人の方へ > 自社株式の相続・贈与に関する「事業承継税制」

自社株式の相続・贈与に
関する「事業承継税制」

「事業承継税制」とは、事業承継にともない、先代経営者から後継者に自社株式を生前贈与する時か、相続させる時に利用できる制度です。

相続や贈与によって後継者が取得した自社株式については、一定の要件を満たせば、贈与税や相続税を100%免除できます。近年からいくつかの制度改正が行われ、後継者不足から廃業する企業が増加しており、それに対する対策として平成30年・31年の改正により、さらに使いやすくなった制度です。利用するためには一定の規模や要件が必要ですが、一度検討してみるのも良いかと思います。

一般社団法人 日本相続知財センター 札幌

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