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会社へ貸しているお金を
放置してませんか?

中小企業では、会社の経営のために、経営者が法人に会社に対して金銭を貸し付けている場合が多く見られます。これを専門用語で「役員借入金」と言います。役員借入金があること自体は問題ではありませんので、長年放置されているケースが最近数多く見受けられます。問題なのは、役員借入金が経営者が会社への貸付金として個人資産と見なされ、相続の対象となり、相続税の対象になることです。つまり、役員借入金が多額になればなるほど、事前に相続対策や相続税対策が必要となってきます。

一般社団法人 日本相続知財センター 札幌

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