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障がいのあるお子さんがいる
保護者様へ

お子様とそのご家族の将来のために、今しかできないことがあります。

後見 | 財産管理の仕方

私たち親が認知症になったり亡くなったら、

子どもにお金の管理や難しい契約はできるのかしら…?
悪徳業者に騙されたり、浪費しないか心配…。

子どもの兄弟や甥・姪等、家族や親族のサポートが難しい場合は、成年後見制度を利用することになります。

成年後見制度は2種類に分かれます

法定後見
裁判所の判断で後見人が選別され、
後見の内容も決まる。
任意後見
信頼できる人・団体を後見人に指定できる。子どもの特徴等をあらかじめ伝えることができ、
希望する内容の後見を実施してもらえる。
後見の契約を結んでも、親が支援出来なくなく等、
後見が必要となった時に始められる。

  • 判断能力のない子供の場合、任意後見契約を結べるのは、
    親が親権を使える未成年のうちのみです。
    (民法改正により、2022年4月1日以降、成人年齢は18歳となります)

  • 今は元気な親御さん自身も、将来認知症等で後見人が必要となった場合に備え、今のうちに任意後見契約を結んでおくと安心です。

親も子も任意後見契約を!

遺言 | 財産の遺し方

万一夫が亡くなっても、
妻である私が相続手続きするから、
遺言はいらないわよね?

[例]夫が亡くなり、
妻と
障がいを持つ子(判断能力なし)が
相続人のケース

遺言がない場合
子どもに後見人をつけないと相続手続きができないため、自宅を妻の名義に変えたり、夫の預金をおろしたりすることはできません。後見人が一度つくと外すことは難しく、親がまだ面倒を見られるうちから後見が始まってしまうことで、後見人報酬の支払いが負担となるケースもあります。
有効な遺言がある場合
子どもに後見人をつけずに、遺言通り手続きを進めていくことができます。

  • 遺言があると
    「障がいのある子のお世話をしてくれる兄弟に多く遺したい」等、
    希望の配分を遺せます。

確実に遺言の遺すなら
公正証書遺言で!

信託 | 財産の渡し方

私達親が認知症になったら、
施設に入る時に自宅を売れないって本当?

実家信託

親が将来高齢になり施設に移る場合、認知症が進んでいると、入居費用や子どもの生活費が足りなくても、空き家となった自宅を売ることはできません。実家信託を使えば、託された人が自宅を売却して、そのお金を必要な支払いに充てることができます。

  • 親の相続等で障がいを持つ子にまとまったお金が入る場合でも、
    生命保険信託や福祉型信託を使えば、毎月一定額を受け取る等、計画的にお金を使うことができます。

今のうちに信託で準備を!

「親なきあと」相談室とは

障がいを持つお子さんがいらっしゃる保護者様にとって、親なきあと、お子さんが不自由なく幸せに暮らしていけるかどうかはとても心配な事だと思います。
ただし、今は日々の事で精一杯で、心配はしているが実際には何も準備できていない方が多いのではないでしょうか。

今は健康でも、突然の事故や病気等、いつ何が起こるかはわかりません。十分な準備ができないままお子さまを社会に残してしまうことがないよう、今何ができるかをまずは専門家にご相談ください。

漠然と不安だけれども、
「何をどうしたらいいかわからない」

そんな方のよろず相談窓口が
「親なきあと」相談室です。
相談内容によって適切な相談先を紹介致します。

日本相続知財センター札幌は、
全国に広がる「親なきあと相談室」の北海道事務局です

一般社団法人 日本相続知財センター 札幌

ご相談やご質問を承ります。
どうぞお気軽にお問い合わせください。