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民事信託・実家信託®

民事信託とは

民事信託とは、受託者(財産などを託される人)が信託の報酬を得ないで行う信託で、個人でも法人でも行うことができます。信託銀行や商事会社が信託報酬を得るために行う商事信託とは異なります。例えば、資産(不動産や金融資産)を持つ人が、「委託者」として「信託契約」という形で財産の運用方法を定め、自らの利益のため(「受益者」)、自分の信頼できる家族などに資産を託すことができるのです。

この民事信託は、高齢者の方や障がい者の方やその家族のための財産管理の仕組みとしてとても有効な仕組みです。

民事信託その1
~高齢者の方のための民事信託

認知症等により高齢者の判断能力が不十分となり、自らの意思表示を行うことができないときには、その方の資産の移転(売却・運用等)が実質不可能になります。

その場合、資産を移転させるためには、家庭裁判所に対して成年後見人の申し立てを行い、成年後見人を選任してもらう必要があります。ただ、たとえ本人に判断能力があったときにはそう望んでいたとしても、成年後見人及び裁判所はご本人の財産を守る役割のため、積極的な資産の活用・運用や相続税対策などを認めないケースがほとんどです。

そこで、判断能力があるうちに信頼できる親族と民事信託契約を結んで信託をすることにより、判断能力低下後にも、売買・運用などの資産移転が可能となります。

高齢者のための信託の活用法

民事信託その2
~障がい者の方のための民事信託

知的障がい・重い身体障がいなどをもつ子供の親にとっては、自分たちのもしものとき(認知症などで判断能力が不十分になった場合や、亡くなるような場合)の後、子供の生活サポートや財産管理をどのようにしていくのかが最大の悩み事です。

そのような場合に備えて、成年後見制度の利用も考慮しつつ、障がいを持つ子供への生活サポート支援や、その子への相続が発生したとき、さらにその子供が亡くなった後の財産の流れを指定したい場合に、信頼できる親族との民事信託契約を活用することができます。

実家信託®

近年、親元を離れて夫婦が持ち家を持ち、暮らすことが増えてきています。その際、現に親が住んで実家があるけれども、親が施設に入ったり、住替え予定があり実家を売却したいというケースがあります。しかし、親が高齢で、売却前に亡くなったり認知症になり売却ができなくなる。そのことを防止するための信託です。

高齢者のための信託の活用法

上のケースでは、予め対策をしておくことにより、必要な時に信頼できる親族(例えば子供)の判断で売却、資金の捻出をできるようになります。当センターでは、弁護士や司法書士、税理士などの専門家と連携をし、そのような対策に取り組んでいます。

一般社団法人 日本相続知財センター 札幌

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