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「生命保険」で相続・相続税対策

生命保険は「お金の遺言」です。
受取人を指定でき、円満・円滑な相続を可能にします。

一時払い終身保険などの生命保険は、「お金の遺言」として活用することができます。
生命保険は保険金の受取人を指定することで遺言と同様の効果が得られ、早くに保険金を受け取れる、受取人固有の財産のため遺産分割協議の必要がないなどのさまざまなメリットがあります。

生命保険を上手に活用すると、ご自身の考えに沿った人に残したい金額を確実に渡すことができ、無駄なトラブルを回避して円満・円滑な相続へと導くことができます。

遺言を遺さず、
資産をそのままにしておくと…

例えば資産の一部を現金化して
生命保険に変える

  • メリット①
    ・早く受け取れる
    ・相続放棄しても受け取れる
  • メリット②
    ・遺産分割協議(話合い)不要
    ・死亡保険受取人の固有の財産
  • メリット③
    相続税法上、みなし相続財産として課税されるが、原則相続人一人あたり500万円の非課税枠あり(現行法)

落とし穴?

遺産総額に占める保険金の割合が大きい場合、「特別受益」と認定される場合あり
(平成16年10月29日最高裁判決)

一般社団法人 日本相続知財センター 札幌

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