生前の対策
「遺言書」って必要?
相続の強い味方「遺言公正証書」
「公正証書」とは、法務大臣が任命する法律の専門家「公証人」が作成する公文書です。遺言書を公正証書として作成(準備)し、あらかじめ財産の分け方を指定しておくことにより、誰にどんな割合で財産を遺したいのかという作成者の遺志が、相続人の間の話し合いよりも優先されます。法律、不動産、生命保険、税金などの各専門家と連携して、さまざまな角度から作成のサポートを行っていきます。
相続トラブルチェック
- 1. 子供がいない夫婦
- 子供のいない夫婦の場合、相続には配偶者の兄弟姉妹の同意が必要。
- 2. 相続人が兄弟姉妹のみ
- お世話になった兄弟姉妹に遺してあげたい。
兄弟姉妹間でトラブルにならないようにしたい。
- 3. 財産を多く遺したい子供がいる
- お墓・仏壇を守る子供、介護をしてくれた子供に多く遺してあげたい。自分との関係が悪く財産を渡したくない(遺したくない子供がいる)
- 4. 離婚経験があり、前妻(夫)の子がいる
- 前妻(夫)との間に子があり、疎遠な場合。夫(妻)が何もせず亡くなった場合、預金解約・不動産相続などの手続には、前妻(夫)の子の同意が必要。
- 5. 事業の承継が心配
- 安定的な経営支配権の確保。取り戻せない名義株、贈与したことにした名義株。
- 6. 相続税が心配
- 納税資金が不安。生前に節税対策をしたい。
- 7. 「不動産」と「お金」のバランスが悪い
- 相続財産の大半が不動産で、現金がわずかな場合。分けにくい・分けられない・分けるべきではないので、もめることが多い。
- 8. 生前贈与した子供がいる
- すでに不動産やお金をあげた子供には相続させなくてもいいと思っている。他の子供に遺すには、どうしたらいいか?
- 9. 遺贈寄付したい(相続人がいない)
- 相続人がいないことが確定すると、財産が国に帰属することになる。 ※相続人不存在による国庫帰属 H25年度336億円(最高裁判所HPより)
- 10. 障がいのある子供がいる
- 自分が亡くなった後、財産をどのように分けたらいいのか?
何もしないとトラブルの元!遺言公正証書をはじめ事前に対策することによって、「争続」を防ぐことのできる事例です。当てはまる方は一度ご相談ください。
遺言執行者
遺言執行者とは、遺言者の死後、遺言の内容を確実に実現してくれる人のことを言います。せっかく遺言を作成しても、遺言内容を実現できないと意味がありません。そこで、遺言執行者を定めることが重要です。
遺言執行者には、相続人が指定されていることがあります。しかし、遺言の執行は手続きが複雑で専門的なことがあります。また、他の相続人と不仲だった場合、コミュニケーションが複雑になってしまうおそれがあります。利害関係人である親族を選任するよりは、弁護士や司法書士などの専門家を指定するのがベターです。
ただ、その場合でも個人で受任すると、その専門家が先に亡くなった場合に新たに執行者を指定し直さなければなりません。遺言執行者に最適なのは、弁護士法人や行政書士法人、社団法人などの法人と言うことができます。
遺言作成のポイント
「遺言執行者」の指定
遺言執行者の仕事
【例】
- ・預金の払戻し
- ・不動産・株の名義変更
- ・遺留分の確認
- ・不仲な相続人とのコミュニケーション
誰を指定する?
- 親族・・・専門知識はある?
- 故人の専門家・・・命は有限…
- 確実なのは・・・法人執行者
- 【例】弁護士法人・司法書士法人
行政書士法人・社団法人など
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