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相続人の判断能力が不十分であり、
遺産分割ができない…

例えば、認知症や障がい等により判断能力が不十分となり、自らの意思表示を行うことができない相続人は、遺産分割協議を行うことができません。そのため、遺産分割の前に家庭裁判所に対して成年後見人の申し立てを行い、成年後見人を選任してもらう必要があります。この場合、法定相続などの場合を除き、遺産分割協議を進めることができないので注意が必要です。

法定後見人等の選任別件数

後見人の選任は裁判所の審判により決定するため、親族が候補者として申立てをしても必ずしも選ばれるとは限りません。親族以外の第三者、特に弁護士や司法書士が管理することになる場合も増えています。本人の財産を守る意味では非常に重要な役割と言えます。しかし、本人や親族の意思は反映されにくくなります。さらに、専門家が後見人となった場合には、生涯にわたり、後見人の報酬が発生することを頭に入れておかなければいけません。
このように遺産分割を機に、ご本人や親族が望まない財産管理や後見報酬などの出費が発生してしまうこともあるので注意が必要です。
 そのような事態を防ぐために、遺言任意後見民事信託(実家信託)などの生前対策が重要となってくるのです。

一般社団法人 日本相続知財センター 札幌

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