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話し合いがまとまらない
かもしれない…

遺産を分割する場合は、相続人全員の話し合い~「遺産分割協議」が必要です。

しかしながら、相続人の中で分割協議に同意できない人がいると、財産の行く末が決まらず、処分ができません。このような場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立書を提出し、調停の場で解決することとなります。

このようなことにならないよう、生前に「遺言書」や「生前贈与」などでの対策が必要です。

一般社団法人 日本相続知財センター 札幌

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