死後事務委任契約について

なぜ死後事務委任契約が必要なのか?

意義と趣旨

死後事務委任契約とは「死後に発⽣する相続⼿続き以外の事務処理」を専⾨家など信頼できる⼈に委任することを⽣前に契約する、⽣前準備契約です。⼈が亡くなると、死亡届から始まり葬儀‧⽕葬·埋葬、遺品整理などさまざまな事務⼿続きが必要です。

通常親族がこうした⼿続を⾏いますが、⾝寄りのない⼈‧なるべく親類の⼿を煩わせたくないと考える⼈にとっては、⼤きな⼼配事となることでしょう。このような問題に対処するため、信頼できる専⾨家と「死後事務委任契約」を締結することがあります。

委任内容は死亡届等の提出、葬儀の⼿配、遺品整理、⽚づけなど、依頼者の意思を細かく反映させることが可能な契約です。

死後事務委任契約をしたほうがよいケース

死後事務委任契約をしたほうが良い⽅の例

任意後⾒契約の内容の決定後、本⼈と任意後⾒受任者の双⽅が、本⼈の住居の最寄りの公証役場で公正証書を作成します。本⼈が病気などで公証役場に出向けない場合は、公証⼈に本⼈の⾃宅まで出張してもらうことも可能です。

独⾝の⽅‧⼦どものいないご夫婦
独⾝の⽅、いわゆるお⼀⼈様や、⼦どものいないこ夫婦など、⾝近に頼れるこ家族がいない⽅にとっては、死後事務委任契約は必須といえるでしょう。実務上も最も依頼の多いケースです。

内縁関係や事実婚にある⽅
死後の事務⼿続きは、通常親族が対応するため、パートナーが法律婚ではなく事実婚で公的な書⾯がない場合は、⼿続をさせてもらえないケースもあります。このような場合に備えて、死後事務委任契約を締結しておくのが安⼼です。

親族と疎遠な⽅
家族や親族はいるが疎遠な関係にあり、死後事務を任せるのが困難な場合にも死後事務委任契約が有効です。

葬儀、お墓(埋葬)などに具体的な要望のある⽅
昨今、海洋散⾻や樹⽊葬など埋葬の選択肢が増えています。
また宗教の宗派が親族と異なっているケースもあります。そのような場合、遺された親族との考えが⾷い違う場合もあり、本⼈の意思が反映されないことがあります。その際にも死後事務委任契約が有効となります。

死後事務委任契約の内容について

①委任内容の例

死後事務委任契約でできることは、葬儀‧埋葬についてのほか、各⽅⾯への連絡や病院、施設への⽀払いの代⾏、各種⾏政⼿続き、⽣前の契約の解約⼿続きなどです。

死後事務の委任内容の例

②遺⾔書との違い

遺⾔書は「財産」に関することや、認知など「⾝分」に関することの⽂書です。そのため、死後の事務等を誰に任せるかは、遺⾔書の対象外のため、死後事務委任契約が必要です。

死後事務委任契約の作成⼿順
死後事務委任契約は当事者同⼠の私⽂書契約でも作成できますが、当事者だけでなく公証⼈を関与させることで、委任者が契約の内容を理解したうえでサインしていることを証明できますので、公正証書として作成することが⼀般的です。

③公正証書遺⾔と死後事務委任契約の併⽤がおすすめ

遺⾔執⾏者は財産承継に関する職務を執⾏し、死後事務委任の受任者は、遺⾔執⾏の対象外である死後の事務を⾏うことになります。死後事務委任契約だけだと、財産承継について対応できず、遺⾔書だけでは死後事務に対応することはできません。
以上から、遺⾔と死後事務委任契約の2つを、公的証明⼒のある公正証書として残、⾃宅で作成が可能です。

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