遺贈と相続の違いを徹底解説!今すぐ役立つ実用ガイド

遺贈と相続の違いをご存じですか?これらは財産を受け渡すための方法ですが、それぞれに独自の特徴や仕組みがあります。遺贈は遺言書を通じて特定の人や団体に財産を引き継ぐ方法であり、相続は法定相続人へ財産を受け継ぐ方法です。どちらを選ぶべきか、またどのような準備が必要かを知ることは、後々のトラブルを防ぐために非常に重要です。

この記事では、遺贈と相続の基本的な違い、選択時の注意点、法律や税務的背景、専門家の役割について詳しく解説します。初心者の方でも理解できるよう、具体例を交えながらわかりやすく説明します。この記事を読むことで、財産をスムーズに引き継ぐための第一歩を踏み出せます。

遺贈と相続の基本を理解しよう

遺贈とは?その定義と特徴

遺贈とは、遺言書によって亡くなった人の財産を、法定相続人以外の人に無償で譲渡することを指します。遺贈する側を「遺贈者」、受け取る側を「受遺者」といいます。

例えば、Aさんが生前に「自分の財産の一部を地域の福祉団体に寄付したい」と考え、遺言書でその意思を明確にしておけば、亡くなった後にその財産が指定された団体に渡ります。

遺贈の特徴は、法定相続人以外の人や団体に財産を譲ることができる点です。たとえば、お世話になった友人や社会貢献を目的とする団体に遺贈するケースが増えています。これは、財産の一部を活用して感謝や貢献の意思を示したいと考える方にとって重要な手段です。

ただし、遺贈を行う際には遺留分という法律上の制約があることに注意が必要です。遺留分は、法定相続人に最低限保証される取り分であり、これを侵害するとトラブルの原因になります。例えば、家族間で「父親の意思を尊重すべきか、それとも法定の権利を優先すべきか」という意見が分かれることがあります。

相続とは?その定義と特徴

相続は、法律に基づいて財産を受け継ぐ方法です。亡くなった方(被相続人)の財産は、配偶者や子どもといった法定相続人に分配されます。たとえば、Bさんが亡くなった場合、配偶者と2人の子どもがいた場合、彼らで財産を分け合います。

相続の大きな特徴は、法定相続人が受け取る権利が法律で保証されていることです。遺言書がない場合、法定相続分に従った分割が基準となりますが、実際には相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の相続割合を決定します。これには時間や労力がかかる場合が多いため、家族間の協力が重要です。

また、相続には動産や不動産、金融資産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれます。相続放棄を選択するケースもあるため、個々の状況に応じた対応が必要です。

遺贈と相続の主な違いを比較

遺贈と相続の違いは、以下の3つのポイントにまとめられます。

  1. 対象者の範囲:
    遺贈は法定相続人以外も対象にできますが、相続は法定相続人に限られます。
  2. 法律の適用:
    相続は法律に基づきますが、遺贈は遺言書による自由度が高いです。
  3. トラブルのリスク:
    遺贈は遺留分侵害のリスクがあるため、注意が必要です。

例えば、特定の団体に寄付をしたい場合や、遠方の親友に形見を渡したい場合は遺贈が有効です。一方で、家族間で公平な分配を望む場合には、相続を基本とすることが一般的です。

「包括遺贈」と「特定遺贈」について

遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。

その内容には大きな違いがあり、受遺者や相続人にも大きな影響を与えるので注意と言えます。

①包括遺贈とは
「包括遺贈」とは、遺産の内容を特定せずに全部、あるいは遺産全体の何割、何分の何というように割合によって与える遺贈を指します。たとえば、「Xさんに自分の財産のすべてを遺贈する」というように遺言書には記載されます。
ただし、その遺産の中には、借金などのマイナスの資産(負債)が入っている場合もあります。受遺者は、その負債も割合に応じて併せて引き継ぐことになるので、注意が必要です。

②特定遺贈とは
「特定遺贈」とは、あらかじめ遺産のうちの特定のものを指定して、与える遺贈のことです。たとえば、「Xさんには不動産を、Yさんには現金を、Zさんには有価証券を与える」というように遺言書には記載されます。

遺贈と相続の背景について

遺贈と相続における遺言書の重要性

遺言書は、遺贈と相続のいずれにおいても重要な役割を果たします。遺言書の形式には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれにメリットとデメリットがありますが、特に、公正証書遺言は多くの方におすすめできる形式です。公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成し、法的な有効性が確保されるため、内容が無効となるリスクを大幅に軽減できるからです。

例えば、「長男に不動産を、次男に現金を渡したい」といった明確な希望を公正証書遺言に記載しておけば、遺産分割時の争いを未然に防ぐことができます。また、公正証書遺言は偽造や紛失の心配がないため、安心して利用することができます。

一方で、遺言書がない場合、法定相続分に従った分割が基準となりますが、実際には相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分配方法を決定する必要があります。そのため、家族間で意見が分かれることがあります。

公正証書遺言については「公正証書遺言とは?メリット・作成手順を解説」にて詳しく解説しておりますのでご参照ください。

法定相続人と受遺者の違い

法定相続人とは、法律で定められた財産を受け取る権利のある人々を指します。一方、受遺者とは遺言書で指名された人や団体を指します。

たとえば、Cさんが亡くなり、配偶者と子ども2人が法定相続人の場合、配偶者と子どもが相続人になります。一方で、遺言書に「親友Dに車を贈る」と記載されていれば、Dさんは受遺者となります。

受遺者として指定されるケースでは、家族外の人や団体が多いですが、これが法定相続人の権利を侵害しないよう配慮することが求められます。これに関連して、遺留分や相続税の増額などの課題が出てくる場合があります。

遺留分と遺贈の制限について

遺贈は自由度が高い反面、遺留分という制限が設けられています。遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の取り分のことです。これにより、たとえば全財産を第三者に遺贈し、法定相続人が何も受け取れないという事態を防ぎます。

たとえば、Xさんの総財産が1000万円の場合で、法定相続人である子ども2人の場合、その子供達にはそれぞれ250万円が遺留分として保証されます。この権利を侵害しない範囲で遺贈を行うか、もしくは侵害している場合は遺留分相当額を受遺者に確保させるような内容の遺言作成が必要と言えます。

遺留分侵害が発生した場合、法定相続人は遺留分侵害額請求を行う権利があります。この手続きが家族間のトラブルを生むこともあるため、事前に適切な配慮が求められます。

遺留分については、「遺留分とは?相続で争わないための重要知識」にて詳しく解説していますのでご参照ください。

遺贈と相続の選択で考慮すべきポイント

税制上の違い:相続税の2割増し

遺贈相続には、それぞれ異なる税制が適用されます。相続税は法定相続人に財産を引き継ぐ際にとかかる税金で、控除額が比較的高いことが特徴です。一方、遺贈の場合、受遺者が法定相続人以外であると相続税が2割増しになります。

例えば、Eさんが遺言書で親友に500万円を遺贈した場合、親友には法定相続人よりも高い相続税が課される可能性があります。このように、遺贈における課税条件を理解しておくことが重要です。

財産分割の方法とトラブル回避策

遺贈も相続も、財産分割がスムーズに進まない場合には家族間でトラブルになることがあります。そのため、財産の分割方法をあらかじめ明確にしておくことが大切です。

たとえば、現金や不動産を均等に分割するのが難しい場合には、不動産を売却して現金化する方法や、一部を遺贈するなどの工夫が必要です。

遺贈を選ぶべきケースと相続を選ぶべきケース

遺贈は特定の団体や親族以外の人物に財産を渡したい場合に適しています。一方、相続は家族間での財産の受け渡しを目的とする場合に適しています。

専門家の役割と相談のポイント

税理士の役割:税制対応と財産評価

税理士は、遺贈や相続における税制の適用を正しく行うために不可欠な専門家です。たとえば、相続税の申告期限や控除の適用範囲について詳しく説明してくれます。また、財産評価に基づき、最適な分配方法を提案します。

日本相続知財センター札幌の役割

日本相続知財センター札幌は、相続や遺贈の実務を専門に扱う機関です。遺言書の作成サポートから、相続手続きの事務サポートまで、幅広いサービスを提供しています。特に、公正証書遺言作成のサポートにおいては、これまでに数百件の実績を誇ります。また、初回無料相談を実施しており、相談者が安心して最初の一歩を踏み出せる環境を整えています。たとえば、「どこから手をつけていいかわからない」といった相談者に対し、具体的なステップを示してくれることが大きな特徴です。

よくある質問(Q&A)

  • はい、可能です。遺言書で遺贈と相続の両方を記載することで、それぞれの方法を組み合わせて財産を分配できます。たとえば、法定相続人に自宅を相続させつつ、預金の一部を遺贈するというケースです。

  • 遺留分を侵害された法定相続人は、遺留分侵害請求を行うことができます。これは法律で認められた権利であり、受遺者に対して請求が可能です。当事者間で解決できない場合は、家庭裁判所での調停や審判などで解決することになります。

  • 受遺者は、遺贈された財産に対して相続税が課せられる場合があります。特に、法定相続人以外の受遺者には相続税が2割増しになる点を考慮する必要があります。また、受け取る財産が不動産の場合、固定資産税などの維持費も考慮する必要があります。

  • 遺言書がない場合、遺贈は成立しません。この場合、法定相続分に従った分割が基準となりますが、実際には相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分配方法を決定する必要があります。そのため、家族間で意見が分かれることがあります。

  • 遺贈や相続の相談を検討する際には、日本相続知財センター札幌がおすすめです。同センターは、相続や遺贈に関する豊富な実績を持ち、特に公正証書遺言の作成支援において数百件以上の成功事例があります。また、初回無料相談を実施しており、初めての方でも安心して相談を開始できます。

    たとえば、「相続手続きの進め方がわからない」「遺言書を作成したいが何から始めればよいかわからない」といった疑問を抱える方に、具体的かつ実用的なアドバイスを提供しています。信頼できる専門家に相談することで、スムーズに問題を解決できるでしょう。

この記事の監修者

一般社団法人 一般社団法人日本相続知財センター札幌 常務理事 成田 幹

一般社団法人 日本相続知財センター札幌
常務理事 成田 幹

2012年行政書士登録。2014年日本相続知財センター札幌 常務理事に就任。遺言・任意後見・家族信託などのカウンセリングと提案には実績と定評がある。また、法人経営者の相続・事業承継支援の経験も豊富で、家族関係に配慮した提案が好評。

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