みなし譲渡とは?具体例と回避方法を徹底解説

みなし譲渡は、相続や贈与において重要な概念です。この記事では、みなし譲渡の基本的な定義や適用されるケース、税務申告の方法、さらに専門家の役割について詳しく解説します。

みなし譲渡とは?

みなし譲渡の定義と基本概念

みなし譲渡とは、企業や個人が無償もしくは市場価格より著しく低い金額で財産を譲渡することを指します。これは、所得税逃れのためにみなし譲渡が行われることを防ぐための措置です。具体的には、みなし譲渡に該当するケースでは、実際の譲渡金額ではなく時価で取引が行われたものとして扱われ、譲渡所得税や住民税が課されます。この制度により、税務上の公正さが保たれています。

みなし譲渡とみなし贈与の違い

みなし譲渡とよく似た言葉に「みなし贈与」があります。みなし贈与とは、個人から個人に対して無償もしくは市場価格より著しく低い金額で贈与が行われることです。対して、みなし譲渡は個人から法人に無償で財産を譲渡したケースや、法人から役員に無償で譲渡した場合が該当します。重要なのは、みなし譲渡では所得税や消費税が課税されるのに対し、みなし贈与では資産を譲り受けた側に贈与税が課税される点です。これにより、双方の税務上の取り扱いが異なり、適切な申告が求められます。

みなし譲渡が適用されるケース

みなし譲渡が行われると、譲渡した側に所得税もしくは消費税がかかる場合があります。みなし譲渡に所得税がかかるケースは主に以下の3つです。

  1. 個人から法人へ無償で譲渡したケース
  2. 個人から法人へ低額譲渡したケース
  3. 遺産を限定承認で受け継いだケース

それぞれ詳しく見ていきましょう。

個人から法人へ無償で譲渡したケース

個人が法人に所有している資産を無償で譲渡した場合、みなし譲渡に該当します。この場合、実際の取引金額ではなく、時価で譲渡が行われたものとして所得税が課税されます。例えば、親が自分の会社に土地を無償で譲渡した場合、その土地の時価を基に譲渡所得税が計算されます。また、通常の譲渡と同様に、時価から取得価額や譲渡費用を差し引いた金額に対して課税されるため、慎重な計算が必要です。

なお、個人から個人に無償で譲渡した場合は、譲渡した側に所得税がかかるのではなく、譲渡を受けた側に贈与税が課税されます。この点を理解し、適切に対応することが重要です。

個人から法人へ低額譲渡したケース

個人が法人に市場価格より著しく低い金額で資産を譲渡した場合も、みなし譲渡に該当します。この場合、市場価格の2分の1未満で譲渡された場合が該当し、譲渡をした個人に所得税が課税されます。

また、法人側でも実際の譲渡金額との差額を受贈益として処理する必要があり、法人税額が増加する可能性があります。このような状況では、詳細な税務処理が求められますので、税理士の助言を受けることが推奨されます。

遺産を限定承認で受け継いだケース

被相続人の遺産を限定承認で相続した場合、みなし譲渡として扱われます。限定承認とは、被相続人のプラスの遺産の範囲内で被相続人の借金を相続する制度です。

限定承認で遺産を相続した場合、被相続人が相続人に時価で譲渡をしたとして譲渡所得税の計算が行われます。しかし、被相続人は既に死亡しているため、相続人が準確定申告を行い、所得税や住民税を納税する必要があります。準確定申告の期限は相続開始から4ヶ月以内であり、相続税の申告期限よりも早いので注意が必要です。

みなし譲渡に消費税がかかるケース

消費税は、法人や個人を問わず、事業者が事業として資産の譲渡や貸付、サービス提供により対価を受け取った場合に課税されます。しかし、資産の贈与や個人事業主が事業用資産をプライベートで利用する場合には消費税は課税されません。しかし、消費税逃れを防ぐため、次のケースではみなし譲渡として消費税が課税されます。

  1. 法人が購入した資産を役員に無償で譲渡した場合
  2. 法人が購入した資産を役員に市場価格より著しく低い価格で譲渡した場合
  3. 個人事業主が事業用に購入した資産を家事用に転用した場合

これらのケースでは、実際の取引金額ではなく、時価で取引が行われたものとして消費税が課税されます。例えば、法人が1000万円の機器を役員に無償で譲渡した場合、その機器の時価に基づいて消費税が課されます。これにより、適正な税務申告が求められます。

みなし譲渡の回避方法

時価の半額以上の価格で贈与する

みなし譲渡を回避するための方法の一つとして、時価の半額以上の価格で財産を贈与することがあります。例えば、2000万円の不動産を1000万円以上で贈与することで、みなし譲渡として扱われず、適正な税務処理が行えます。

生活費や教育費を贈与する

生活費や教育費として贈与する場合、みなし譲渡の対象とならないことがあります。これは、日常生活や教育に必要な費用として認められるため、贈与税の対象外となるケースが多いです。例えば、子供の学費や生活費を支援するために一定額を贈与する場合、これがみなし譲渡として扱われないことが一般的です。

1年間で110万円以内の贈与を行う

年間110万円以内の贈与は、贈与税が免除されるため、みなし譲渡のリスクを回避する効果的な方法です。例えば、親が子供に対して毎年110万円以内の現金を贈与することで、贈与税を回避し、みなし譲渡として扱われないようにすることができます。この方法は、多くの家庭で利用されており、税務上のリスクを軽減する有効な手段です。

みなし譲渡と専門家の役割

税理士の役割

みなし譲渡に関する税務処理は非常に複雑であるため、税理士のサポートが必要不可欠です。税理士は、適正な申告や節税対策を行う上で重要な役割を果たします。具体的には、みなし譲渡の適用範囲の判断、適切な評価額の算定、必要書類の作成、申告手続きの代行などを行います。これにより、誤った申告によるペナルティを回避し、最適な税務処理を実現することができます。

不動産会社・不動産鑑定士の役割

不動産会社や不動産鑑定士は、みなし譲渡に関する不動産評価や売買手続きにおいて重要な役割を果たします。不動産鑑定士は、適正な評価額を算定するために市場動向を分析し、公正な評価を提供します。また、不動産会社は、売買手続きのサポートを行い、円滑な取引を実現します。これにより、正確な評価額に基づいた適切な税務処理が可能となります。

日本相続知財センター札幌の役割

日本相続知財センター札幌は、相続に関する総合的なサポートを提供する機関です。みなし譲渡に関する相談や手続きの支援、専門家との連携を通じて、円滑な相続手続きを進めるための重要な役割を果たします。具体的には、相続財産の評価、相続税の計算、遺産分割協議などの総合サポート、必要書類の作成などを行い、安心して相続対策や相続手続きを進められるように支援します。

よくある質問(Q&A)

  • みなし譲渡のメリットは、財産を早期に移転できる点です。これにより、相続税の負担を軽減することが可能です。

    一方、デメリットとしては、譲渡所得税や贈与税が発生する可能性がある点が挙げられます。特に、みなし譲渡に該当する場合には、時価での譲渡が行われたものとして課税されるため、予想以上の税負担が発生することがあります。

  • 通常の譲渡は市場価値で行われるのに対し、みなし譲渡は市場価値よりも低い価格や無償で行われる点が異なります。これにより、税務上の扱いが異なり、みなし譲渡では時価で計算された譲渡所得税がかかります。みなし譲渡は税務上の公平性を保つための措置であり、適切な税務処理が求められます。

  • みなし譲渡で所得税がかかる場合は、個人が法人に無償または市場価格より著しく低い価格で財産を譲渡した場合や、遺産を限定承認で相続した場合です。

    具体的には、譲渡金額ではなく時価で計算された譲渡所得税が課税されます。例えば、親が自分の会社に無償で土地を譲渡した場合、その土地の時価を基に所得税が計算されます。

  • みなし譲渡で消費税がかかる場合は、法人が購入した資産を役員に無償または市場価格より著しく低い価格で譲渡した場合や、個人事業主が事業用資産を家事用に転用した場合です。

    これにより、実際の取引金額ではなく時価で計算された消費税が課税されます。例えば、法人が購入した設備を役員に無償で譲渡した場合、その設備の時価を基に消費税が計算されます。

  • みなし譲渡を回避する方法として、以下のような対策があります。

    1. 時価の半額以上の価格で贈与する:時価の半額以上で財産を贈与することで、みなし譲渡として扱われるリスクを軽減できます。例えば、時価2000万円の不動産を1000万円以上で譲渡する場合です。

    2. 生活費や教育費として贈与する:生活費や教育費として贈与する場合、みなし譲渡の対象外となることがあります。例えば、子供の学費や生活費を支援するための贈与がこれに該当します。

    3. 年間110万円以内の贈与を行う:年間110万円以内の贈与は贈与税が免除されるため、みなし譲渡のリスクを回避する効果的な方法です。親が毎年110万円以内の現金を子供に贈与する場合が典型的です。

    これらの方法を活用することで、みなし譲渡のリスクを回避し、適正な税務処理を行うことができます。

この記事の監修者

税理士法人 中野会計事務所  税理士 湯山 啓太

税理士法人 中野会計事務所
税理士 湯山 啓太

大学卒業後、複数の会計事務所において法人税業務に加え、個人および法人の相続・贈与・事業承継などの資産税業務の担当として勤務したのち、2019年10月より税理士法人中野会計事務所に所属。千葉県税理士会 所属、登録番号118096。相続税申告を数多く手掛け、個人から法人まで税務についての幅広いサービスを提供している。

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