相続人がいない独身の方必見!想いを実現できる相続対策ガイド
独身の方で相続人がいない方は、「相続人不存在」として将来自分の財産が国庫に帰属してしまう可能性があります。相続対策を後回しにすると、自分の望まない形で財産が処理されてしまう可能性があるのです。本記事では、相続人がいない場合の遺産の行方や、トラブルを未然に防ぐための対策について詳しく解説します。必要な知識を備えて、安心できる未来を準備しましょう。
目次
相続人がいない場合の遺産の行方と課税関係
相続人がいないと遺産はどうなる?基本的な仕組み
被相続人に相続人がいなく、遺言書もない場合、相続財産は行き場がなくなってしまいます。そこで、家庭裁判所は、利害関係人等が請求することによって、被相続人の財産を管理したり負債の清算を行う「相続財産管理人」を選任します。
相続財産管理人が選任されたら、まず相続人捜索の公告を行います。それでもやはり相続人がいない場合、家庭裁判所が相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故のあった者の請求に、清算後に残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。特別の縁故というのは、たとえば内縁の妻などがこれにあたります。
そして、特別縁故者に対する財産分与がされなかった場合、相続財産は国庫に帰属することになり、国のものになります。
なお、特別縁故者として認められるためには、日常生活での支援や看護など、具体的な関与が証明される必要があります。申請が却下されることもあるため、専門家に相談するのが安心です。
相続人がいない場合の課税関係
①相続人が不存在・国庫帰属の場合は課税なし
相続人が不存在の場合には、相続財産を取得する個人は存在しないこととなり、相続税が関わることはありません。
また、相続財産が国庫に帰属した場合、どのような場合にも国が相続税の納税義務者とならないため、相続税の税務は関係しません。
②特別縁故者には相続税が課税される
特別縁故者が相続財産の中から財産分与を受けた場合には、分与を受けた時の時価に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したとみなされて相続税が課税されます。
相続人がいない場合の生前対策
生前贈与を活用するメリットと注意点
生前贈与は、自分が望む人に財産を渡すための有効な方法です。たとえば、仲の良い友人や寄付したい団体に財産を生前に譲渡することができます。ただし、生前贈与には贈与税がかかる場合があるため、計画的に進めることが重要です。
具体例として、Bさんが子どものころから支援してきた福祉団体に財産の一部を生前贈与する場合、事前に専門家と相談し、贈与税の負担を軽減する方法を検討する必要があります。贈与税の非課税枠を活用することで、税負担を抑えつつ財産を譲渡することが可能です。
また、生前贈与を行う際には贈与の記録を残しておくことが重要です。これにより、後からトラブルが発生する可能性を低減できます。
遺言書を作成する重要性と手続き
遺言書を作成すれば、自分の財産をどのように分配するかを明確に指示できます。公正証書遺言は法的効力が強く、内容の信頼性が高い点が特徴です。これにより、遺産を希望通りに処分できるだけでなく、遺族間のトラブルも防げます。
たとえば、「すべての財産を地元の教育機関に寄付したい」と考える場合、公証役場で遺言書を作成することで、その意向が確実に反映されます。遺言書を作成することで、自分の希望を法律的に守るだけでなく、残された人々の手間を減らすこともできます。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
公正証書遺言は公証役場で作成し、法律の専門家が関与するため、内容の信頼性が高い点がメリットです。一方、自筆証書遺言は手軽に作成できますが、形式を守らないと無効になる可能性があります。
例えば、自筆証書遺言を用いる場合には、すべての内容を自筆で記入する必要があります。また、署名と日付が欠けている場合、その遺言は無効と判断されることがあります。一方、公正証書遺言は専門家のチェックが入るため、形式的なミスが防げます。
ゆえに、公正証書遺言で対策するのが良いと言えます。
遺言書の種類については、「遺言書の種類別に見るメリットとデメリット。最適な遺言書を選ぼう!」、公正証書遺言については「公正証書遺言とは?メリット・作成手順を解説」でわかりやすく説明していますので、ご参照ください。
相続人がいない場合に役立つ専門家の活用方法
日本相続知財センター札幌の役割
相続人がいない場合、専門家の支援が重要です。日本相続知財センター札幌は、相続に関するさまざまな課題に対応するための専門的なサービスを提供しています。このセンターでは、相続手続きの代行から遺言書作成の支援、さらには財産管理のサポートまで、幅広いサービスを利用できます。
たとえば、遺産分割に関するトラブルを防ぐためのアドバイスや、財産目録の作成支援など、依頼者が抱える個別の問題に合わせた対応を行っています。また、法的な手続きが複雑な場合にも、経験豊富な専門家がサポートしてくれるため、安心して任せられます。
さらに、日本相続知財センター札幌では、寄付や生前贈与などの特殊なケースにも対応しています。これにより、自分の希望を法律的に守るための最適な方法を見つけることが可能です。また、初回無料相談のため、初めて相続対策を考える方や、具体的な進め方が分からない方には特におすすめのサービスです。
よくある質問(Q&A)
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いいえ、特別縁故者がいる場合は、その方が財産を受け取る可能性があります。特別縁故者に認められるためには、裁判所への申請が必要ですが、これにより財産が国庫に帰属するのを防ぐことができます。
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贈与税がかかる場合があります。ただし、非課税枠を利用することで税負担を軽減することが可能です。たとえば、教育資金や結婚子育て資金の一括贈与制度を活用することで、一定額までは非課税となります。
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公正証書遺言の場合、内容や財産の規模によって異なりますが、数万円から十数万円が一般的です。これには、公証役場での手数料や証人への謝礼が含まれます。また、日本相続知財センター札幌などの専門家にコーディネートを依頼する場合、別途報酬がかかります。
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経験や専門分野を確認し、信頼できる専門家を選びましょう。司法書士や弁護士、税理士など、それぞれの分野で得意とする業務がありますので、必要に応じて複数の専門家に相談するのも良い方法です。ただ、それぞれの専門家に別途相談するのは煩雑なので、ワンストップで対応してくれる日本相続知財センター札幌などの一括窓口に依頼するのが良いでしょう。
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遺言書に寄付先を明記するか、生前贈与を活用して寄付する方法があります。具体的には、寄付を希望する団体と事前に話し合い、適切な手続きを進める必要があります。専門家のサポートを受けることで、スムーズな進行が期待できます。
この記事の監修者
一般社団法人 日本相続知財センター札幌
常務理事 成田 幹
2012年行政書士登録。2014年日本相続知財センター札幌 常務理事に就任。遺言・任意後見・家族信託などのカウンセリングと提案には実績と定評がある。また、法人経営者の相続・事業承継支援の経験も豊富で、家族関係に配慮した提案が好評。