子供のいない夫婦には必須!公正証書遺言で安心の相続対策!

子供のいない夫婦にとって、相続は「配偶者をどう守るか」が大きな課題です。親が生存しているか、兄弟姉妹や甥・姪がいるかで状況は変わり、遺言書の有無によって配偶者の受け取れる財産も大きく左右されます。今回は、子供のいない夫婦の相続対策について、公正証書遺言の活用や専門家の支援など、具体的なポイントをわかりやすくまとめました。

子供のいない夫婦が押さえておきたい遺言書の基礎知識

相続順位と法定相続分の具体例

子供がいない場合、親が健在ならば親が、親が亡くなっていると兄弟姉妹や甥・姪が相続に関わります。主な例は下記のとおりです。

  1. 親が生きている場合

    ・相続人は配偶者と親。
    ・法定相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1。

  2. 親が亡くなっていて、きょうだいがいる場合

    ・相続人は配偶者と兄弟姉妹。
    ・法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。

  3. 親もきょうだいも亡くなっていて、甥・姪がいる場合

    ・相続人は配偶者と甥・姪。
    ・法定相続分は配偶者が4分の3、甥・姪が4分の1を分け合う。

遺留分の仕組みと兄弟姉妹の注意点

「遺留分」は、法定相続人に最低限保障される取り分です。ただし、兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、子供のいない夫婦で親が亡くなっている場合、遺言書で配偶者を優先した分配を自由に定めやすいメリットが生じます。

たとえば「兄弟姉妹に一切相続させない」といった内容も可能なので、配偶者により多くの財産を残せます。万が一のときに配偶者が想定外の苦労をしないよう、早めの対策がおすすめです。

遺留分については「遺留分とは?相続で争わないための重要知識」で詳しく解説していますのでご参照ください。

なぜ遺言書が必要とされるのか

遺言書は、法定相続分に左右されずに財産を分けられる手段です。親や兄弟姉妹、甥・姪といった親族との交渉を減らし、配偶者が十分な財産を得られるようにするには欠かせません。
生前ほとんど関わりのなかった親族とも突然やりとりが発生しがちなので、特に子供のいない夫婦ほど遺言書の存在意義が大きくなります。公正証書で用意しておくと、形式不備のリスクも減り安心感が増します。

公正証書遺言を選ぶメリットと作成手順

自筆証書遺言との違いと法務局保管制度

自筆証書遺言は、手軽さがメリットですが、紛失や改ざん、要件不備のリスクがあります。近年は法務局で保管する制度が始まり、検認手続きの手間を省ける面も出てきました。
しかし、法務局では形式面しか確認されず、内容の有効性までは審査されません。もし法的に無効となる記載ミスがあっても気づかれない可能性があります。公正証書遺言なら、公証人が立ち会って法律面をチェックしてくれるので、より確実です。

公正証書作成の流れと費用

公正証書遺言を作る一連の流れは以下の通りです。

  1. どの財産を誰に分けたいか大枠を決める。
  2. 必要書類(戸籍謄本や印鑑証明など)を揃え、公証人と打合せをします。もしくは日本相続知財センター札幌などの専門家と打ち合わせを行い、公証役場とのやりとりを代行してもらうことも可能です。
  3. 公証役場で遺言書の内容を確認し、証人2名の立ち会いのもと署名押印する。
  4. 原本は公証役場が保管し、正本・謄本が発行される。

費用としては、公証人手数料が財産額に応じて変動する仕組みです。また、専門家を介する時は専門家への報酬もかかります。費用な報酬がかかるとはいえ、将来的な相続トラブルを防止できる点を考慮すると、メリットの大きい方法といえます。

公証役場で準備しておきたいポイント

公正証書遺言を作成する際には、特に「遺言執行者の指定」が重要です。子供のいない夫婦の場合、執行者をどなたにするか決まっていないケースもあります。
金融資産や不動産の目録を作る段階で、専門家に相談すれば不備や漏れを最小限に防げるでしょう。複数の口座を持っていたり、不動産が点在している場合は、あらかじめ情報を整理しておくと作成手続きがスムーズです。

公正証書遺言が安心される理由

公正証書遺言では、公証人による形式チェックに加え、原本を公証役場が管理するため紛失リスクが低いです。もし後から親族に「この遺言は本物か?」と疑われたとしても、公証人の関与が証明になるので争いを抑えやすくなります。
子供のいない夫婦は相続人の範囲が広がりやすい分、残された配偶者が思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があるため、公正証書という形で確実に残すことが理にかなっています。

公正証書遺言については「公正証書遺言とは?メリット・作成手順を解説」でわかりやすく説明していますので、ご参照ください。

子供のいない夫婦が気をつけたい相続トラブル事例

兄弟姉妹や甥・姪とのトラブル

親が亡くなっている場合、兄弟姉妹や甥・姪と財産分割をめぐり話し合う場面が出てきます。生活環境や考え方の違いから、スムーズに合意できず長期化することも珍しくありません。
事前に公正証書遺言を作って配偶者に重点を置いた分割を示しておけば、不要な対立を大幅に減らせます。

二次相続リスクと配偶者の保護

子供のいない夫婦だと、一度目の相続後、残された配偶者が亡くなることで二次相続が起こります。そこでまた別の親族が登場して、相続トラブルに発展するケースがあります。
生前に二次相続まで見据えたプランを立てることで、次に起こる争いを予防する対策が可能です。専門家のサポートを活用すると、より具体的に計画を練りやすくなります。

二次相続については「相続税が高くなる!?二次相続の注意点と対策法」でわかりやすく解説していますのでご参照ください。

不動産や預金の分配で起こりがちな争い

土地や建物が複数ある場合、価値の算定で意見が対立したり、売却のタイミングや取得の希望が合わないなど、話がまとまらない問題が起こりやすいです。

銀行口座や投資口座も金融機関ごとに手続きが異なるため、相続人同士が協力して進めないと、手続きが滞る可能性があります。遺言書で分割方法を明記しておけば、混乱を大幅に減らせるでしょう。

遺言執行者がいない場合の混乱

遺言執行者は、遺言の内容を実際に形にする重要な役割を担います。指定しないままだと、相続人同士で「誰が進めるのか」を決めるところから揉めることがあります。
子供のいない夫婦は親族が少なかったり遠方在住だったりで、執行者選びに苦労しがちです。生前に信頼できる専門家や知人を決めておくと、実際の手続きがスムーズに進みます。

専門家の役割と日本相続知財センター札幌

弁護士・税理士・司法書士に頼む安心感

相続は法律、税金、登記など多方面の知識が求められます。各分野の専門家と連携することで、争いや手続きの遅れを最小限に抑えられます。弁護士、税理士、司法書士といったプロに早めに相談すると、書類の不備や後日のトラブルを防ぎやすいでしょう。

日本相続知財センター札幌のサポート範囲

日本相続知財センター札幌は、遺言書の作成や相続手続きを総合的に支援しています。複数の専門家と連携しているため、公正証書遺言の作成から相続税申告、不動産の名義変更にいたるまで、一括して相談できるのが強みです。
子供のいない夫婦は「どの専門家にいつ何を頼めばいいのか」分かりにくい状況も多いですが、こうした窓口を活用すれば効率良く対策を整えられます。

公正証書遺言作成から相続手続きまでの連携

公正証書遺言を作った後も、不動産の名義変更や相続税の申告など手続きは幅広くあります。日本相続知財センター札幌は、専門家間の橋渡し役を担い、依頼者の労力を軽減する取り組みを行っています。また、日本相続知財センター札幌は、遺言執行者に指定されることが多く、遺言執行実績も多数あります。公正証書を作成して終わりではなく、実際に執行までスムーズに移れる体制が整っているため、安心して任せやすいでしょう。

よくある質問(Q&A)

  • 一般的に、「まだ元気だから先でいい」と先延ばしにしがちですが、病気や障害で意思表示が難しくなると手続きが進められなくなります。夫婦で話し合いを始めたら、なるべく早い段階で公正証書遺言の準備を進めると安心です。

  • 子供のいない夫婦で片方が亡くなると、親や兄弟姉妹、甥・姪が相続人として関わってきます。遺言書がなければ法定相続に従う形になり、配偶者が思ったより少ない財産しか取得できないケースもあります。生前からお互いの希望をまとめ、遺言書を作っておけばスムーズです。

  • いったん公正証書遺言を作っても、財産状況や家族関係が変われば新しい遺言書に書き直せます。日付が新しい遺言書が優先されるので、定期的に内容を見直しておくとミスマッチを防ぎやすいです。

  • 公正証書遺言の手数料は、財産額が大きいほど、相続させる人が増えるほど高くなります。あらかじめ財産目録をしっかり整え、どの資産をどう分配したいかを具体的にしておくことで、余計な手戻りが減り、結果として費用を抑えやすくなることがあります。専門家と早期に相談するほどスムーズに進むでしょう。

  • 公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、自宅に遺言書を置かなくても問題ありません。証人も2名必要ですが、専門家が用意してくれる場合もあるので、親族や友人に知られずに作成できる可能性が高いです。相談時に「秘密にしたい」という希望をしっかり伝えておくと安心です。

この記事の監修者

一般社団法人 一般社団法人日本相続知財センター札幌 常務理事 成田 幹

一般社団法人 日本相続知財センター札幌
常務理事 成田 幹

2012年行政書士登録。2014年日本相続知財センター札幌 常務理事に就任。遺言・任意後見・家族信託などのカウンセリングと提案には実績と定評がある。また、法人経営者の相続・事業承継支援の経験も豊富で、家族関係に配慮した提案が好評。

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