認知症でも生前贈与は可能?失敗しないためのポイント

近年、認知症の親族からの生前贈与に関心を持つ方が増えています。特に、認知症を発症した後でも生前贈与が可能かどうかを知りたいという声が多く寄せられています。本記事では、認知症と生前贈与に関する基本的な情報から、手続き方法や専門家の役割、さらによくある質問までを詳しく解説します。相続に関する知識が浅い方でも理解しやすい内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。

認知症でも生前贈与は可能か?

生前贈与とは何か?

生前贈与とは、親や祖父母が生きているうちに、自分の財産を子や孫に贈与することを指します。これは、相続税の相続税対策として行われることが多いです。例えば、年間110万円以下の贈与は贈与税がかからないため、毎年少しずつ贈与することで、相続税の負担を減らすことができます。具体的には、不動産、現金、有価証券など様々な資産が対象となります。特に高額な資産を持つ場合、計画的な生前贈与は大きな相続税対策効果をもたらします。

認知症の影響と大切な視点

生前贈与の有効性において重要なのは、贈与者の「意思能力」があるかどうかです。意思能力とは、贈与の内容やその結果を理解し、自己の意思に基づいて行動する能力を指します。認知症だからといって、生前贈与が自動的に無効になるわけではありません。意思能力があると判断されれば、認知症の親族からの生前贈与も有効です。

ただし、認知症の場合、贈与の有効性を証明するために医師の診断書が必要となることが多いです。診断書を準備することで、贈与が有効であることを証明できます。これにより、後々の紛争を避けることができます。

認知症の場合に生前贈与をする際の手続き

生前贈与の手順と必要書類

認知症の親族からの生前贈与を行う場合、まずは贈与契約書を作成します。これは、贈与者と受贈者の間で行われる契約書で、贈与の内容や条件を明記します。贈与契約書には、贈与の目的、贈与する財産の詳細、贈与の時期などが記載されます。

また、贈与税の申告も必要です。贈与契約書が正しく作成されていないと、後で問題が発生する可能性があるため、専門家に相談することをおすすめします。さらに、認知症の場合は、医師の診断書を添付し、贈与者が意思能力を有していることを証明することが重要です。

認知症のリスクと生前贈与の注意点

認知症の親族からの生前贈与にはリスクも伴います。特に、贈与者の意思能力が疑われる場合、その贈与契約が無効とされるリスクがあります。意思能力が不十分と判断された場合、贈与契約は無効となり、受贈者は贈与された財産を返還しなければならない可能性があります。

したがって、贈与者が認知症である場合は、医師の診断書や後見人の同意を得るなどの手続きを行うことが重要です。さらに、後見制度を利用する際は、後見人の選定にも慎重を期す必要があります。信頼できる後見人を選ぶことで、財産の適切な管理が行えます。

成年後見制度が発動された場合

成年後見制度(法定後見)が発動された後は、生前贈与を行うことはできません。成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分な方の権利を守るための制度で、後見人が財産管理を行います。

後見人は、本人の財産を減少させる行為を行うことができないため、生前贈与も不可能です。後見人の役割は、本人の生活や財産を保護することであり、無理な財産移転や不適切な贈与を防ぐための制度だからです。そのため、認知症になる前に、適切な対策を講じておくことが重要です。

認知症になる前にやっておくべき生前対策

遺言書の作成

遺言書は、財産の分配方法を明確に示す書類で、認知症になる前に作成しておくことが重要です。遺言書があることで、遺族間のトラブルを避けることができます。遺言書を作成する際には、公証人の立会いのもとで作成する公正証書遺言をおすすめします。

公正証書遺言は、公証人役場で作成し、公証人と証人の前で署名押印するため、法的に強力な証拠となります。これにより、遺言の内容が争われる可能性を大幅に減らすことができます。

家族信託

家族信託は、財産を信頼できる家族に預け、管理・運用してもらう制度です。認知症になる前に家族信託を設定することで、認知症発症後も財産の管理がスムーズに行えます。家族信託は、信託契約書を作成し、公正証書にする場合には公証人の認証を受ける必要があります。

信託契約書には、信託財産の詳細、信託目的、受益者の権利などが記載されます。これにより、信託財産の管理・運用が法的に保障され、受益者の利益が確保されます。

専門家の役割とサポート

税理士の役割

税理士は、生前贈与に関する税務の専門家です。贈与税や相続税の申告を代行し、適切な相続税対策をアドバイスします。贈与税の申告には、贈与財産の評価、申告書の作成、納税までの一連の手続きが含まれます。税理士に相談することで、これらの手続きをスムーズに進めることができ、

また、最新の税法に基づいたアドバイスを受けることが可能です。これにより、贈与税の負担を最小限に抑えることができます。加えて、税理士は贈与のタイミングや方法についてもアドバイスを提供し、相続税とのバランスを考慮した最適なプランを提案します。

日本相続知財センター札幌の役割

日本相続知財センター札幌は、相続に関する総合的なサポートを提供しています。各専門家が連携して、依頼者のニーズに応じた最適な相続対策を提案します。また、複雑な手続きや書類作成の代行も行っており、依頼者が安心して生前贈与を進められるよう支援しています。さらに、個別のケースに応じたアドバイスを提供し、最適な相続プランの策定をサポートします。

よくある質問(Q&A)

  • 認知症の親族からの生前贈与を進めるには、まず医師の診断書を取得し、贈与者が意思能力を有していることを証明する必要があります。次に、贈与契約書を作成し、必要な手続きを進めます。具体的には、贈与契約書の内容を詳細に記載し、贈与の目的や条件を明確にすることが求められます。

  • 認知症と診断されても、意思能力が認められれば生前贈与は有効です。しかし、意思能力がないと判断された場合、贈与契約は無効となる可能性があります。意思能力の有無を判断するためには、医師の診断書が重要な役割を果たします。診断書には、贈与者の認知能力や判断力についての明確な記述が必要です。

  • 生前贈与後に認知症が進行した場合、意思能力が低下するため、契約行為を行うことはできません。したがって、贈与後に認知症が進行した場合は、生前贈与を継続することは困難となります。このため、認知症が進行する前に、適切な対策を講じておくことが重要です。

  • 生前贈与には贈与税がかかる場合がありますが、適切に行うことで相続税の対策効果も期待できます。具体的な相続税対策効果については、贈与のタイミングや金額、財産の種類によって異なるため、税理士に相談して詳細なアドバイスを受けることが推奨されます。例えば、毎年110万円以下の贈与は非課税であるため、計画的に行うことで相続税の負担を減らすことが可能です。

  • 認知症が進行する前に生前贈与を行うことが理想的です。早めに贈与を行うことで、意思能力があるうちに手続きを完了させることができます。特に、認知症の兆候が見られた場合は、早急に専門家に相談し、適切な対策を講じることが重要です。これにより、贈与の有効性を確保し、後のトラブルを避けることができます。

この記事の監修者

一般社団法人 一般社団法人日本相続知財センター札幌 常務理事 成田 幹

一般社団法人 日本相続知財センター札幌
常務理事 成田 幹

2012年行政書士登録。2014年日本相続知財センター札幌 常務理事に就任。遺言・任意後見・家族信託などのカウンセリングと提案には実績と定評がある。また、法人経営者の相続・事業承継支援の経験も豊富で、家族関係に配慮した提案が好評。

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