必見!遺留分を渡さなくていい方法とその手続き
「お世話になった子どもに全部財産を渡したい。遺留分を渡さなくていい方法はないだろうか?」とお悩みではありませんか?遺留分の対策について、具体的な方法がわかりにくいですよね。私もこれまで遺留分の問題を実務で経験しているので、その気持ちが痛いほどわかります。
この記事では、遺留分を渡さなくていい方法をご紹介します。読んでいただければ、遺留分を渡さないためのヒントが得られるでしょう。
目次
遺留分を渡さなくていい方法とは?
遺留分の基本知識
遺留分は相続において非常に重要な概念です。まずはその基本知識を押さえましょう。
遺留分とは、被相続人が亡くなった際に、一定の相続人に保障される遺産の割合のことです。遺留分は民法によって定められており、相続人が遺産を受け取る権利を守るための制度です。法定相続人には、配偶者、子供、父母などが含まれます。この権利を侵害することは法律で制限されています。
なぜ遺留分を渡さない方法が必要なのか?
遺留分を渡さないことには様々な理由があります。なぜそのような対策が必要なのかを解説します。
遺留分を渡さない方法を検討する背景には、本人が特定の相続人に多くの財産を残したいという意向があります。例えば、介護などでお世話になった子どもへ財産をすべて渡したい場合などがあります。また、本人と特定の相続人との間で人間関係が悪化し、どうしても遺留分を渡したくない、ということもあります。そのような際に対策を講じることが重要です。
遺留分を渡さなくていい具体的な方法と詳細
遺留分を放棄させる方法
遺留分を放棄させる方法は、相続人間の合意を前提としています。具体的な手続きを見ていきましょう。
遺留分を放棄させるためには、相続人の同意が必要です。この同意は、家庭裁判所の承認を得ることが求められます。放棄は書面で行い、法的に有効とされるためには適切な手続きが不可欠です。この方法は、相続人全員の同意が必要であり、家族関係が悪化している場合などは、同意がとれないことも多く、なかなか実行が難しい手続きといえます。
生前贈与と遺言による組み合わせの対策
生前贈与と遺言は、遺留分対策の有効な方法です。これらの方法を活用する具体的な手段を紹介します。
生前贈与により、生前に財産を分配することができます。また遺言書を作成し、特定の相続人に多くの財産を残すことが可能です。また、遺言作成者が死亡した場合、死亡より10年より前の生前贈与は、原則として遺留分の計算から除外されます。そのため、生前贈与と遺言書作成を組み合わせることにより、遺留分を渡さなくていいことになります。ただし、生前贈与については、贈与税の負担が生じることや、相続人間での不平等感が発生することがあるので注意が必要です。
遺留分を渡さないことによるデメリット
家族間のトラブル
遺留分を渡さないことは、家族間のトラブルを引き起こす可能性があります。そのリスクを理解しましょう。
遺留分を渡さないと、他の相続人が不満を抱くことがあります。これにより、家族間の関係が悪化し、長期的なトラブルに発展することがあります。それゆえ、家族内での協力と理解が不可欠です。ただし、すでに家庭内での人間関係が悪化しているなどのやむを得ない事情がある場合には、トラブルに対するリスクを承知の上で各種事前準備をおこなうべきでしょう。
法的リスクとその対応策
法的なリスクも伴います。これらのリスクを理解し、適切に対応する方法を知っておくことが重要です。
遺留分を渡さないと、相続人が遺留分請求を行う可能性があります。これに対しては、事前に弁護士と相談し、適切な法的手続きを準備することが必要です。法的リスクを最小限に抑えるための対策が求められます。
専門家に相談する重要性
日本相続知財センター札幌の役割
専門家の助けを借りることで、遺留分対策をスムーズに進めることができます。
遺留分対策には考慮しなければならない項目が多く、専門的な知識が必要です。適切な専門家に相談し、事前に準備を進めておくことで、相続に関するトラブルを未然に防ぐことが可能です。日本相続知財センター札幌では当センターが窓口となり、相続手続きの各プロセスに応じて税理士・弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士、さらには土地家屋調査士や不動産鑑定士などの専門家とお客さまをおつなぎしております。ぜひ一度当センターへご相談ください。
日本相続知財センター札幌の「生前相続対策プラン」について
プランの特徴
生前相続対策プランは、遺留分を渡したくない方におすすめの相続対策サービスです。このサービスは、各種専門家からの専門的なアドバイスと具体的な対策を提供します。遺言書作成、生前贈与、相続税シミュレーションなど、個々の状況に合わせた最適なプランを提案し、遺産分割トラブルの予防に貢献します。遺留分対策プランを利用することで、相続に関する悩みや不安を解消し、円滑な相続手続きを実現できます。
プランのメリット
- 専門的なアドバイス: 弁護士や税理士などの専門家がサポートし、最適な遺留分対策を提案します。
- 個別対応: 各家庭の事情に合わせたカスタマイズプランを提供します。
- トラブル予防: 遺産分割に伴う家族間のトラブルを未然に防止します。
- 安心の手続き: 法的に有効な手続きが確実に行えるので安心です。
このプランがおすすめな人
- 遺留分を特定の相続人に渡したくないと考えている方
- 相続トラブルを避けたいと考えている方
- 法律に基づいた適切な相続対策を求めている方
- 生前に相続対策をしっかりと行いたいと考えている方
- 弁護士や税理士の専門的なサポートを受けたい方
「遺留分を渡さなくていい方法」に関するよくある質問
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遺留分を放棄するためには、まず相続人全員の同意が必要です。これは家庭裁判所での手続きを通じて行います。具体的には、遺留分を放棄する旨の書面を作成し、家庭裁判所に提出して承認を受ける必要があります(民法第1043条)。放棄が認められると、その相続人は遺留分を請求する権利を失います。
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生前贈与を行う際には、贈与税の課税対象となるため、税務対策が重要です。贈与税は年間110万円を超える贈与に対して課税されます。また、遺留分の計算に含まれるのは、相続開始前の10年間に行われた特別受益に該当する贈与です(民法第1044条)。ただし、通常の贈与は相続開始前の1年間に行われたものに限り遺留分の対象となります 。専門家の助けを借りて、適切な計画を立てることが重要です。
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遺留分請求の時効は、相続開始を知ったときから1年間、または相続開始から10年間です(民法第1048条)。この期間内に請求を行わないと、遺留分を請求する権利を失います。
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遺言書で遺留分を完全に無効にすることはできません。遺留分は法定相続人の最低限の権利として保護されているため、遺言書でこれを無効にすることは法律で禁止されています(民法第1028条)。しかし、遺留分を減らすための工夫は可能です。例えば、生前贈与や遺言を組み合わせて活用する方法があります。専門家に相談して、適切な対策を講じることが重要です。
この記事の監修者
一般社団法人 日本相続知財センター札幌
常務理事 成田 幹
2012年行政書士登録。2014年日本相続知財センター札幌 常務理事に就任。遺言・任意後見・家族信託などのカウンセリングと提案には実績と定評がある。また、法人経営者の相続・事業承継支援の経験も豊富で、家族関係に配慮した提案が好評。