家族信託を使う前に知るべき遺留分問題と対策方法
家族信託は、財産の管理や相続対策の手段として広く利用されていますが、遺留分に対する影響を正しく理解することが重要です。家族信託を利用する際には、相続人の遺留分を侵害するリスクや、生命保険など他の手段とどのように組み合わせて遺留分対策を行うかがポイントになります。このガイドでは、家族信託と遺留分の関係をわかりやすく解説し、効果的な遺留分対策の方法を紹介します。初心者でも理解できるように、具体例や専門家の役割を交えながら解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
家族信託と遺留分の基本を理解しよう
家族信託とは?その仕組みと役割
家族信託は、個人の財産を将来に備えて管理するための制度です。これは、財産を信託する人(委託者)が、自分の指定した人(受託者)に財産の管理や運用を託す仕組みです。たとえば、高齢者が認知症になった場合でも、家族信託を使って財産の管理を信頼できる家族に任せることができます。こうすることで、本人が判断能力を失った場合でも、その財産は信託契約に基づいて適切に管理され、将来の相続トラブルを避けることが期待されます。
そして、委託者が受託者に管理を託す財産のことを「信託財産」と言い、信託財産は、信託契約の存続中は親が保有する他の所有権財産とは隔離された一つの「信託受益権」という財産(債権)として扱われます。
遺留分・遺留分侵害請求とは?
遺留分は、法定相続人が最低限保証されている相続財産の割合を指します。これは、例えば遺言書で特定の相続人にすべての財産を残すと指定された場合でも、他の相続人が受け取る権利を守るための制度です。遺留分を持つのは配偶者や子供、場合によっては兄弟姉妹を除く直系尊属です。遺留分がなぜ重要かというと、遺産分割の際に特定の相続人が不利にならないようにするためです。
また、遺留分侵害額請求とは、被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈した場合に特定の相続人(遺留分権利者)が遺留分相当の財産を受け取ることができなかった場合、贈与又は遺贈を受けた者に対し、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできる権利です。遺留分侵害額請求の対象は、相続財産です。
家族信託と遺留分の関係
ここで問題となるのが、家族信託をした財産が、相続財産として遺留分侵害額請求になるのか、ならないのか、という点です。
この点、税務上は、信託受益権は被相続人固有の相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として他者に権利が移る場合には「みなし相続財産」として扱うことが明記されています(相続税法第9条の2第2項)。そして、税務上みなし相続財産として扱われる代表的なものは生命保険(死亡保険金)で、この死亡保険金は、受取人固有の権利であるため、遺産分割協議や遺留分請求の対象にならないという判例が確立されています。
ゆえに、信託受益権も生命保険と同様に扱われるべきという考えもありました。
しかし、信託財産(信託受益権)は実体上受益者の財産であるために、受益者が死亡した場合には、その信託財産は他の相続財産と同様に扱われ、遺留分の対象になるとの見解が一般的です。
家族信託における遺留分のリスクと対策
問題となる事例~家族会議がそもそもできない
例えば、父の死後、母のお世話をしている長女が母の認知症対策のために家族信託を検討しているとします。一方、素行が悪く行方不明の長男がいます。母は、長男に財産の管理、運営の権利も相続財産も渡したくないと考えています。
その場合、信託契約上では、全財産を「信託財産」として、母の死亡後にその財産すべてを長女に帰属させることも可能です。しかし、一方で、民法で定める遺留分侵害額請求の対象になると考えるとリスクも生じてきます。
一般的に、家族信託で遺留分侵害請求のリスクを回避するために、家族全員で家族会議を開いて全員がきちんと納得できるような内容にしよう、という考えもあります。しかし、上記の事例には対応できないのが問題です。
家族信託だけでは遺留分対策にならない
家族信託は、財産の管理や承継をスムーズに行うための手段ですが、遺留分対策としては単独では不十分ということをまずは認識する必要があります。遺留分侵害請求への対策は別途講じる必要がある、と考えましょう。
効果的な遺留分対策の方法
生命保険を活用した遺留分対策
生命保険の死亡保険金は、遺留分の対象にはなりません。この特性を活かして、例えば、一時払い終身保険などの生命保険を遺留分対策として利用することができます。特に、生命保険を利用することで、受取人に対して確実に財産を渡しつつ、他の相続人の遺留分を侵害しないようにすることが可能です。
また、死亡保険金は相続税の課税対象になりますが、相続人の固有財産として扱われるため、遺産分割の対象にはなりません。これにより、家族間のトラブルを避ける効果も期待できます。
生前贈与を併用する遺留分対策
生前贈与は、相続時に財産を減少させ、遺留分を減らすための有効な手段です。ただし、過度な生前贈与は、相続時に「特別受益」として持ち戻し計算がなされる可能性があるため、計画的に行う必要があります。
専門家の役割
専門家に依頼するメリット
家族信託や遺留分に関する法律は非常に複雑で、特に遺留分侵害額請求や税法上の問題に直面する可能性があります。専門家に依頼することで、これらの問題に適切に対応することができます。弁護士や司法書士は、信託契約の内容を精査し、遺留分に関連するリスクを評価しながら、適切な信託設計を行います。
さらに、遺留分侵害額請求が発生した場合でも、弁護士はその手続きを代行し、スムーズに解決を図ることが可能です。家族間のトラブルを未然に防ぐためにも、信頼できる専門家に依頼することが重要です。
日本相続知財センター札幌の役割
日本相続知財センター札幌は、家族信託や遺留分対策に関して多岐にわたるサービスを提供しています。特に、家族信託の設計や信託契約書の作成において、専門家の視点から適切なアドバイスを行い、遺留分の問題にも対処しています。また、家族信託や生命保険、生前贈与など、他の対策を組み合わせることで、相続全体を円滑に進めるためのアドバイスも提供してくれます。
例えば、遺留分侵害を防ぐための信託設計や、生命保険や生前贈与との併用による効果的な相続対策など、依頼者に合わせた最適なプランを提案しています。また、信託終了後の相続手続きや、相続税の申告に関してもサポートを提供し、相続全体をスムーズに進めることができるようにしています。地域密着型のセンターとして、札幌エリアの利用者に対し、丁寧な対応と専門的なサポートを行っています。
よくある質問(Q&A)
-
家族信託を行うことで遺留分が減ることはありません。また信託の受益権は「みなし相続財産」とされますが、遺留分侵害額請求の対象になると考えられており、家族信託が自体が遺留分対策になると考えないほうが良いでしょう。
-
遺留分侵害額請求には期限があります。相続が開始されたことを知った日から1年以内に請求する必要があります。また、相続開始から10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅します。したがって、遺留分侵害額請求を検討している場合は、早めに対応することが重要です。
-
家族信託の受益権は、形式上は相続財産に含まれませんが、税法上は「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象となります。また、遺留分侵害額請求の対象にもなり得るため、信託を利用する際には、信託受益権の取り扱いに注意が必要です。
-
生命保険の死亡保険金は、相続財産ではなく受取人の固有の財産として扱われるため、遺留分の対象にはなりません。ただし、税法上は「みなし相続財産」として相続税が課税される場合があります。生命保険を使った相続対策は、遺留分を侵害することなく財産を特定の相続人に渡すための有効な手段として活用されることが多いです。
-
家族信託と遺言にはそれぞれのメリットがあります。家族信託は、財産の管理を生前から行い、認知症などのリスクに備えるための効果的な手段です。また、特定の相続人に財産を確実に引き継がせることができ、スムーズな財産承継が可能です。一方で、遺言は相続開始後に財産をどのように分割するかを明確にするための手段であり、費用や手間が家族信託と比べると比較的少ない点が魅力です。
両者を組み合わせて使うことで、より柔軟で効果的な相続対策を行うことができます。専門家に相談し、自分の状況に最も適した方法を選ぶことが大切です。
この記事の監修者
一般社団法人 日本相続知財センター札幌
常務理事 成田 幹
2012年行政書士登録。2014年日本相続知財センター札幌 常務理事に就任。遺言・任意後見・家族信託などのカウンセリングと提案には実績と定評がある。また、法人経営者の相続・事業承継支援の経験も豊富で、家族関係に配慮した提案が好評。