家族信託で安心!認知症対策と財産管理のポイント

認知症のリスクが高まる中、自分の財産をどう管理するかは、多くの人にとって重要な課題です。特に、判断能力を失ったときに家族がどのように対応するかを事前に考えることは、家族全員の安心につながります。その解決策として注目されているのが「家族信託」です。

家族信託は、認知症発症後でも家族がスムーズに財産管理を行える仕組みを作ることができる制度です。本記事では、家族信託の基本的な仕組みから、認知症対策としてどのように活用できるのか、そして設定する際の注意点までを詳しく解説します。この記事を通じて、あなたや家族が将来に備え、安心して暮らせるためのヒントを得られるでしょう。

家族信託とは?認知症対策としての役割

家族信託の基本概要  

家族信託は、親や高齢者が、自分の財産を信頼できる家族に管理してもらうための制度です。家族信託は以下の3つの役割で成り立っています。

  • 委託者:財産を信託する人。通常は親や財産を持つ高齢者です。  
  • 受託者:信託財産を管理・運用する人。信頼できる家族が選ばれることが多いです。  
  • 受益者:信託財産から利益を得る人。委託者自身やその家族が該当します。  

家族信託を利用すると、親が認知症を発症して判断能力を失った場合でも、財産の管理・運用を続けることができます。これにより、家族がスムーズに財産の管理を行えるため、生活費や介護費用の確保が容易になります。

なぜ認知症対策として有効なのか?  

認知症になると、本人が自らの財産を適切に管理することが難しくなります。特に銀行での手続きや不動産売買などが困難になるため、事前に家族信託を設定しておくことが重要です。家族信託では、信頼できる受託者が委託者の財産を管理できるため、認知症になった後でも生活費の支払い、医療費や介護費用の確保、さらには不動産の売却や運用をスムーズに行うことが可能です。家族信託は法定後見制度を利用せずに、柔軟かつ効率的に財産管理ができる手段として、特に高齢者の間で注目されています。

他の対策方法との違い  

法定後見制度や遺言書との比較で家族信託が持つ大きな強みは、柔軟性と手続きの簡便さです。法定後見制度では、裁判所が選んだ後見人が本人の財産を管理し、裁判所の監督のもとで運用が行われるため、手続きが複雑で時間がかかります。また、法定後見制度では本人の意思を反映しづらい点も指摘されています。  

一方、家族信託は、本人が元気なうちに自ら信頼できる受託者を選び、具体的な信託内容を決めることができるため、より柔軟に財産管理が可能です。また、遺言書では死後の財産分配しか決定できませんが、家族信託では生前の財産管理も行うことができ、認知症発症後もスムーズに財産の管理や運用が継続されます。

認知症と家族信託:発症前後のリスク管理

認知症発症前に家族信託を行うメリット  

認知症になる前に家族信託を設定することで、財産管理の確実性を高めることができます。認知症を発症すると、判断能力が低下し、財産の管理が困難になるため、認知症を見据えて早期に信頼できる家族に財産の管理を託しておくことで、生活費や介護費用の支払いが滞るリスクを回避できます。さらに、家族信託を行うことで、家族間のトラブルや遺産相続の際の紛争を未然に防ぐことができます。

認知症発症後の財産管理リスク  

認知症を発症してからでは、本人が自ら契約や財産管理を行うことができなくなり、資産を適切に運用することが難しくなります。このため、認知症発症後に法定後見制度を利用することになりますが、法定後見制度は裁判所の監督のもとで行われるため、自由度が低く、手続きに時間がかかります。また、成年後見人が選ばれる過程や、管理される財産に対する家族の関与が限定されるため、家族が思うように財産を管理できない場合もあります。

法定後見制度との違いと家族信託の優位性  

法定後見制度は、裁判所が後見人を選定し、財産の管理を行いますが、裁判所の監督が必要であり、手続きが煩雑です。財産管理や契約を行う際に、後見人は裁判所の許可を得る必要があるため、柔軟な対応が難しい場合もあります。一方、家族信託では、信託契約を結ぶ段階で受託者を決定し、裁判所の介入を避けて柔軟に財産管理を行うことができます。

さらに、任意後見契約との違いも重要です。任意後見契約は、本人が判断能力を失う前に後見人を選び、契約を結ぶ制度ですが、後見契約が発効した後は、裁判所が選んだ任意後見監督人がつき、財産の管理において裁判所の監督が入ります。家族信託と比べて財産管理の範囲は広いものの、自由度が低くなり、家族信託のように柔軟な運用が難しい場合があります。  

家族信託は財産管理の範囲が信託した財産に限られるものの、契約内容に自由度があり、裁判所の介入も少ないため、より家族の意向に沿った財産管理が可能です。そのため、認知症対策として家族信託は柔軟かつ効率的な選択肢となります。

家族信託の活用事例と具体的な効果

高齢者が家族信託を活用した事例  

具体的な事例として、80代の男性が自宅と賃貸不動産を信託財産とし、息子を受託者に指定したケースがあります。この場合、男性は認知症のリスクを考え、元気なうちに信託契約を結びました。その結果、認知症を発症した後も、息子が不動産の管理をスムーズに行い、賃貸契約の更新や修繕、さらには物件の売却を適切に進めることができました。また、賃貸収入は適切に管理され、介護費用や生活費の支払いが途絶えることなく続きました。このように、不動産を信託財産にすることで、財産運用が円滑に行われ、本人と家族の生活が安定します。

認知症を見据えた信託契約の具体的な流れ  

家族信託を始める際は、まず信託財産を特定し、誰を受託者にするか決めることが必要です。その後、私文書もしくは公正証書にて信託契約書を作成し、信託財産の名義変更を行います。例えば、不動産の場合、名義を受託者に変更することで、認知症発症後も受託者が自由に財産を管理し、運用できるようになります。信託契約を結んだ後は、受託者が財産管理を行い、契約に基づいて必要な手続きを進めます。特に不動産を含む財産は、認知症を発症すると売買や名義変更ができなくなるため、早めに信託契約を結ぶことが重要です。

信託を開始するタイミングのポイント(続き)  

信託を始める最適なタイミングは、本人の判断能力が健全なうちに行うことが不可欠です。認知症が発症してしまうと、本人の意思確認ができなくなるため、信託契約自体が無効となるリスクがあります。特に不動産や多額の財産を持っている場合、早期に家族や専門家と相談し、信託契約を進めることが重要です。これにより、本人の希望に沿った財産管理が確実に実施され、将来的な問題を回避することができます。

信託を始める際には、財産の種類や規模、受託者の選定、契約書の作成、そして信託財産の名義変更など、多くの手続きが関わります。これらの手続きを迅速に進めるためにも、早めに準備を進めておくことが大切です。特に、親族間でトラブルを避けるためにも、本人が元気なうちにしっかりと意見を交わし、信頼できる受託者を選んでおくことが望ましいです。

家族信託を成功させるための専門家の役割

家族信託専門家との相談の重要性

家族信託は、個々の状況に合わせた柔軟な契約が求められるため、専門家との事前相談が成功の鍵を握ります。信託財産の内容や受託者の選定、受益者の範囲など、契約の細部についてしっかりと話し合い、適切な契約内容を決定することが重要です。専門家は、信託契約の内容を法的にチェックし、後々のトラブルを未然に防ぐためのアドバイスを提供してくれます。例えば、複数の受益者がいる場合、受託者の役割が複雑になりがちです。その際、専門家の助言を受けることで、契約内容を明確にし、トラブルの種を取り除くことができます。

司法書士の役割 

家族信託を進めるうえで、専門家のサポートは欠かせません。特に、信託契約書の作成や不動産の名義変更においては、司法書士のサポートが不可欠です。司法書士は信託契約が法律に基づき適切に行われることを確認し、信託財産が不動産の場合は信託登記を行います。

日本相続知財センター札幌の役割

家族信託に関する相談先としては、日本相続知財センターのような専門機関があります。これらの機関は、相続や家族信託に特化した専門家が在籍しており、個別の状況に応じた的確なアドバイスを提供しています。家族信託の契約内容や手続きに不安を抱えている方は、こうした信頼できる相談先に一度足を運んでみることをお勧めします。専門家とともに進めることで、複雑な手続きも安心して進めることができ、スムーズな財産管理が実現します。

よくある質問(Q&A)

  • 認知症を発症してからでは、家族信託を新たに始めることはできません。家族信託は、委託者の判断能力がしっかりしているうちに契約を結ぶ必要があります。認知症発症後は、本人の意思確認が困難になるため、信託契約が無効となってしまう可能性があるからです。そのため、認知症になる前に早めに家族信託の準備を始めることが重要です。

  • 家族信託は、年齢に関わらず、判断能力がしっかりしているうちに設定することが大切です。特に、認知症のリスクが高まる70代以降に備えて、できるだけ早めに信託契約を結んでおくことが推奨されます。

    認知症を発症してからでは、本人の意思確認ができないため、信託契約を新たに結ぶことができません。そのため、60代から70代前半の比較的健康な時期に、家族と相談しながら準備を進めることが理想的です。信託契約は、判断能力があるうちに本人の希望を反映して結ぶことができるため、早期に対応することで、将来のリスクを軽減し、安心した生活を送る準備が整います。

  • 法定後見制度は裁判所の管理下に置かれ、後見人が選ばれて財産を管理しますが、裁判所の許可が必要な場面が多く、自由度が低くなります。家族信託は、契約を結んだ段階で受託者が財産管理を行うため、裁判所の介入を受けずに柔軟な運用が可能です。特に、家族間で信頼関係がある場合、家族信託の方がスムーズかつ効率的に財産管理が行えることが多いです。

  • 家族信託は、専門家に依頼することが推奨されます。信託契約の作成には法律的な知識が必要であり、不動産などの名義変更や税務処理にも専門的な対応が求められるからです。専門家に依頼することで、信託契約が適切に作成され、将来のトラブルを防ぐことができます。また、司法書士や日本相続知財センター札幌などの専門家は、信託財産の運用や税金対策についても助言を提供してくれるため、安心して手続きを進めることが可能です。

  • 家族信託を行う際の費用には、信託契約書の作成費用、公証役場の費用、司法書士や日本相続知財センター札幌の報酬が含まれます。一般的には数十万円〜の報酬がかかることが多いです。また、信託契約書の作成や財産の名義変更には数週間から数カ月かかることが一般的です。財産の規模や契約の内容に応じて異なるため、早めに準備を進め、余裕を持って手続きを進めることが大切です。

この記事の監修者

一般社団法人 一般社団法人日本相続知財センター札幌 常務理事 成田 幹

一般社団法人 日本相続知財センター札幌
常務理事 成田 幹

2012年行政書士登録。2014年日本相続知財センター札幌 常務理事に就任。遺言・任意後見・家族信託などのカウンセリングと提案には実績と定評がある。また、法人経営者の相続・事業承継支援の経験も豊富で、家族関係に配慮した提案が好評。

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